○鎌ケ谷市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可申請及び認可等)

第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記第1号様式)とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

(定款変更認可申請及び認可)

第3条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記第4号様式)とする。

2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(定款変更届)

第4条 施行規則第4条第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(別記第6号様式)とする。

(解散認可(認定)申請及び認可等)

第5条 施行規則第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(別記第7号様式)とする。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(別記第9号様式)により行うものとする。

(合併認可申請及び認可)

第7条 施行規則第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(別記第10号様式)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(別記第11号様式)とする。

2 法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第24号

(令和5年1月20日施行)