○鎌ケ谷市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可申請及び認可等)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記第1号様式)とする。
2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(別記第3号様式)により行うものとする。
(定款変更認可申請及び認可)
第3条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記第4号様式)とする。
2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(定款変更届)
第4条 施行規則第4条第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(別記第6号様式)とする。
(解散認可(認定)申請及び認可等)
第5条 施行規則第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(別記第7号様式)とする。
2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(別記第9号様式)により行うものとする。
2 法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。














