○鎌ケ谷市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年1月21日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育・保育給付認定(第3条―第12条)
第3章 施設等利用給付認定(第13条―第21条)
第4章 乳児等支援給付認定(第22条―第27条)
第5章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び府令で使用する用語の例による。
第2章 教育・保育給付認定
(教育・保育給付認定要件)
第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、自宅外において親族を介護又は看護していることとする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書(別記第1号様式)とする。
(保育必要量の区分)
第5条 府令第4条第2項の規定により府令第1条の5第6号及び第9号に掲げる事由による場合の保育必要量の認定を府令第4条第1項本文に規定する区分に分けないで行うこととした場合の保育必要量は、保育短時間(府令第4条第1項本文に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記第4号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもの年齢を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況届)
第8条 府令第9条第1項に規定する届書は、現況届(別記第5号様式)とする。
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届(別記第6号様式)とする。
2 法第23条第3項又は第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第8号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届とする。
(再交付)
第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第9号様式)とする。
第3章 施設等利用給付認定
(準用)
第13条 第3条の規定は、施設等利用給付認定要件について準用する。
(施設等利用給付認定の通知等)
第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定決定通知書(別記第11号様式)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第12号様式)によるものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第16条 府令第28条の5第4号の市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもの年齢又は府令第1条各号に類するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況届)
第17条 府令第28条の6に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(別記第13号様式)とする。
(施設等利用給付認定の変更)
第18条 府令第28条の8に規定する申請書は、施設等利用給付認定変更申請書兼届出事項変更届(別記第14号様式)とする。
2 法第30条の8第3項又は第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第15号様式)によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第16号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 府令第28条の12に規定する届書は、施設等利用給付認定変更申請書兼届出事項変更届とする。
(企業主導型保育事業を利用する児童の報告)
第21条 府令第28条の14第1項に規定する書類は、鎌ケ谷市企業主導型保育事業利用報告書(別記第17号様式)とする。
2 府令第28条の14第2項の規定による書類は、鎌ケ谷市企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第18号様式)とする。
第4章 乳児等支援給付認定
(乳児等支援給付認定の申請)
第22条 府令第28条の22に規定する申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記第19号様式)とする。
(乳児等支援給付認定の認定証の交付)
第23条 法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記第20号様式)とする。
2 乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)の交付をもって、乳児等支援給付認定申請保護者に通知したものとみなす。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第24条 乳児等支援給付認定こどもが法第30条の14において規定する要件を満たさなくなった場合、乳児等支援給付認定子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記第21号様式)を市に提出しなければならない。
(1) 乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 乳児等支援給付認定こどもの氏名及び生年月日
(3) 消滅理由
2 府令第28条の25の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記第22号様式)によるものとする。
(乳児等支援給付認定の変更)
第25条 府令第28条の26に規定する届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記第23号様式)とする。
(再交付)
第26条 府令第28条の27第2項に規定する申請書は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(別記第25号様式)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第27条 府令第28条の29に規定する報告書は、鎌ケ谷市企業主導型保育事業利用報告書(別記第17号様式)とする。
2 府令第28条の29第2項に規定する報告書は、鎌ケ谷市企業主導型保育事業利用修了報告書(別記第18号様式)とする。
第5章 補則
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月2日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市子ども・子育て支援法施行細則別記第1号様式、別記第6号様式及び別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月4日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市子ども・子育て支援法施行細則別記第1号様式及び別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(令和元年8月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年10月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和7年1月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る教育・保育給付認定要件について適用し、同日前の利用に係る教育・保育給付認定要件については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和7年7月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和8年2月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。





























