○鎌ケ谷市子ども・子育て支援法に基づく子育てのための施設等利用給付の支給に関する規則

令和元年11月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用給付の支給に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(施設等利用費の償還払いによる請求の様式)

第3条 施行規則第28条の19第1項に規定する請求書の様式は、次の各号に掲げる利用費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業並びに一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)の施設等利用費 鎌ケ谷市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業等の施設等利用費用)(別記第1号様式)

(2) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費 鎌ケ谷市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費用)(別記第2号様式)

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年6月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間使用できるものとする。

(令和8年3月23日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存しているものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市子ども・子育て支援法に基づく子育てのための施設等利用給付の支給に関する規則

令和元年11月20日 規則第16号

(令和8年3月23日施行)