○鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例

昭和62年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市立道野辺保育園

鎌ケ谷市道野辺中央五丁目7番10号

鎌ケ谷市立南初富保育園

鎌ケ谷市東初富二丁目6番50号

鎌ケ谷市立粟野保育園

鎌ケ谷市粟野740番地3

鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園

鎌ケ谷市鎌ケ谷六丁目8番26号

(入園の制限)

第3条 市長は、乳児又は幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を制限することができる。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有するとき。

(2) 知的障がい又は身体が虚弱のため集団保育に耐えられないとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(保育料)

第4条 市長は、保育園に入園した乳児又は幼児の扶養義務者から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として別に定める保育料を徴収する。ただし、市長が、特別の事情があると認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市保育所条例の廃止)

2 鎌ケ谷市保育所条例(昭和38年鎌ケ谷市条例第26号)は、廃止する。

(昭和63年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第25号)

この条例は、平成3年11月5日から施行する。

(平成11年3月29日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第23号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例

昭和62年3月31日 条例第10号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第10号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成3年9月27日 条例第25号
平成11年3月29日 条例第7号
平成16年6月25日 条例第11号
平成26年12月16日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第26号