○鎌ケ谷市保育の利用に関する規則

平成27年2月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項の規定により読み替えられた同法第24条第3項の規定により、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)に係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)及び家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)をいう。以下同じ。)の利用(以下「保育の利用」という。)に関する調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(保育の利用の申込み)

第3条 教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、保育の利用を希望する場合(転園を希望する場合を含む。)は、鎌ケ谷市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年鎌ケ谷市規則第1号)第4条に規定する鎌ケ谷市施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申込みをしなければならない。

(利用調整)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者から市内に所在する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用の申込み(以下「利用申込み」という。)を受けたときは、利用調整を行うものとする。

2 利用調整は、別表第1に定める基準指数及び別表第2に定める調整指数により算定した点数の高い教育・保育給付認定子どもから保育の利用を決定するものとする。

3 前項の規定により算定した点数が同一である教育・保育給付認定子どもがある場合は、別表第3に定める順位により決定するものとする。

4 市長は、前2項の規定による利用調整の結果、利用定員に達したこと等の理由により利用申込みについて保育の利用を決定しないこととしたときは、当該利用申込みを保留とする。

5 前項の規定により利用申込みを保留した場合は、当該利用申込みに係る利用調整を実施した月の翌月以後の月において、引き続き当該利用申込みに係る利用調整を行うものとする。ただし、引き続き行う利用調整は、当該利用申込みに係る教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定の有効期間が満了する日、当該利用申込みに係る教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定が取り消された日又は当該利用申込みに係る年度の末日のいずれかのうち、最も早い日までとする。

(基準日)

第5条 前条第2項の規定により点数を算定する基準日は、市長が別に定める利用申込みの期限の日とする。ただし、前条第5項の規定により利用調整を行う際の前条第2項の規定により点数を算定する基準日は、利用申込みをした月の翌月以後の各月において、市長が別に定める利用申込みの期限の日とする。

(利用調整の結果の通知)

第6条 市長は、利用調整の結果により、保育の利用について施設利用承諾通知書(別記第1号様式)又は施設利用不承諾通知書(別記第2号様式)若しくは施設利用保留通知書(別記第3号様式)により利用申込みをした教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(保育の利用の期間)

第7条 保育の利用の期間は、利用申込みに係る教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定の有効期間の範囲内とする。

(保育の利用の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除するものとする。

(1) 利用申込みに係る教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定の有効期間が満了したとき。

(2) 利用申込みに係る教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定が取り消されたとき。

(3) 利用申込みに係る教育・保育給付認定保護者が施設利用辞退届(別記第4号様式)を提出したとき。

(4) 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の事情により保育の利用をさせることができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除したときは、保育実施解除通知書(別記第5号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(鎌ケ谷市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市保育の実施に関する条例施行規則(昭和63年鎌ケ谷市規則第13号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保育の利用に関する規則の規定は、平成29年2月10日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市保育の利用に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後の保育の利用に係る利用調整について適用し、平成29年3月31日までの保育の利用に係る利用調整は、なお従前の例による。

(平成29年5月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和元年12月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和2年10月20日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和4年10月12日規則第28号の2)

この規則は、令和4年10月12日から施行する。

(令和5年10月20日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(準備行為)

3 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和7年1月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和7年7月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和7年9月4日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

別表第1(第4条関係)

保育の必要性

保護者の状況

基準指数

区分

類型

細目

適用

1

就労


月160時間以上の労働

20

月140時間以上の労働

19

月120時間以上の労働

18

月100時間以上の労働

17

月80時間以上の労働

16

月64時間以上の労働

15

2

妊娠又は出産



18

3

求職活動


常態として月64時間以上の求職活動

8

4

疾病等

入院

おおむね1月以上の入院

20

居宅内療養

日常生活の大半に他者の援助が必要である

18

日常生活の部分的に他者の援助が必要である

14

その他療養

10

心身障がい

家庭での保育が日常的に困難と認められる場合(身体障害者手帳1級若しくは2級、精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aを有する場合をいう。)

20

家庭での保育が一部困難と認められる場合

(身体障害者手帳3級から6級までのいずれかの等級、精神障害者保健福祉手帳3級又は療育手帳Bを有する場合をいう。)

16

その他障がい

10

5

同居の親族の介護又は看護

居宅外介護等

入院の付添い(おおむね1月以上の場合に限る。)

18

通院、通所等の付添い(週3日以上かつ1月以上の付添いに限る。)

14

居宅内介護等

介護を必要とする場合(要介護認定3から5までのいずれかの区分の認定を受けている場合又は身体障害者手帳1級若しくは2級若しくは療育手帳Aを有する場合をいう。)

18

一部介護を必要とする場合(要介護認定1若しくは2の区分の認定を受けている場合又は身体障害者手帳3級若しくは4級若しくは療育手帳Bを有する場合をいう。)

14

支援を必要とする場合(要支援認定を受けている場合をいう。)

12

その他介護又は看護

10

6

災害復旧


災害等による家屋の損傷の復旧その他災害復旧のため保育に当たれない状態

20

7

就学


月160時間以上の就学

18

月140時間以上の就学

17

月120時間以上の就学

16

月100時間以上の就学

15

月80時間以上の就学

14

月64時間以上の就学

13

8

児童虐待又は配偶者からの暴力



20

9

上記に類する状態



実地調査により基準指数を決定する。

備考

1 保護者の状況が複数の項目に該当する場合は、最も高い基準指数によるものとする。

2 保護者が2人いる場合は、それぞれの者の基準指数を合算する。

3 ひとり親世帯の場合は、父又は母の基準指数に20点を加算する。

4 ひとり親世帯に準ずる世帯(離婚調停中かつ別居、失踪、行方不明、拘禁等)の場合は、父又は母の基準指数に17点を加算する。

5 労働時間は、休憩時間を含む労働契約上の正規の時間とする。

6 保育の必要性の区分1により利用申込みをしている中で保護者が利用申込みをした子ども以外の子どもの産前休暇及び産後休暇又は育児休業を取得した場合であって、当該保護者が復職せず利用申込みをした子ども以外の子どもの利用申込みをしないときは、当該保護者の保育の必要性の区分1の基準指数から0点とする。

別表第2(第4条関係)

区分

類型

調整の対象となる事項

調整指数

1

同居の親族の状況

20歳以上65歳未満の同居の親族等がいる場合で利用申込みに係る児童について保育を必要とする事由が確認できない場合

-4

2

利用申込みに係る児童の状況

入園を希望する保育園等に兄弟姉妹が在園している場合

+3

3

兄弟姉妹が別々の保育園等に在園しており、どちらか片方の在園している保育園等に転園を申し込む場合

+4

4

保育園等に在園していない未就学児童が2人以上同時に利用を申し込む場合

+1

5

保育園等に在園していない双生児以上が同時に申し込む場合

+1

6

保育の必要性により認可外保育施設を利用し、常態として月64時間以上利用している場合

+3

7

家庭的保育事業等の利用が終了する場合

+6

8

育児休業の取得に伴う退園後の再利用申込みの場合

+3

9

市外から転入(転入予定も含む。)した児童が転入前の市区町村において、認可保育施設を月64時間以上利用している場合(保育の利用を必要とする事由が、育児休業または求職活動の場合を除く。)

+3

10

身体障害者手帳所持児童、療育手帳所持児童、精神障害者保健福祉手帳所持児童、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害児通所受給者証所持児童である場合

+1

11

同居する小学校第6学年修了前の子どもが3人以上いる世帯

+1

12

食物アレルギー疾患により、医師からアナフィラキシーショックと診断された場合又は緊急時の服薬の管理若しくはアドレナリン自己注射薬の管理が必要となる場合

+1

13

保護者の属する世帯の状況

両親不在の世帯又はひとり親世帯

+3

14

ひとり親世帯に準ずる世帯(離婚調停中であって別居、失踪、行方不明、拘禁等の状況である世帯をいう。)

+2

15

単身赴任の世帯

+2

16

生活保護世帯

+3

17

育児休業等の期間が終了する世帯

産後休暇又は育児休業の期間が終了し、復職する予定である者の世帯

+2

18

育児休業中であり、希望する保育園等に入所できない場合は、育児休業期間の延長も許容できる場合

基準指数に調整指数を加えたものに-1を乗じた指数

19

保育士又は幼稚園教諭として市内で勤務する保護者がいる世帯

保育士又は幼稚園教諭の資格を有し、保育士又は幼稚園教諭として市内の認可保育施設、幼稚園又は認定こども園で月140時間以上の労働をする者の世帯(当該者が人事異動により市内の児童福祉施設等で同様に労働する場合を含む。)

+6

20

保育士又は幼稚園教諭の資格を有し、保育士又は幼稚園教諭として市内の認可保育施設、幼稚園又は認定こども園で月64時間以上の労働をする者の世帯(当該者が人事異動により市内の児童福祉施設等で同様に労働する場合を含む。)

+3

21

看護師等(看護師、准看護師又は保健師をいう。以下同じ。)として市内で勤務する保護者がいる世帯

看護師等の資格を有し、看護師等として市内の認可保育施設、幼稚園又は認定こども園で月140時間以上の労働をする者の世帯(当該看護師等が人事異動により市内の児童福祉施設等で同様に労働する場合を含む。)

+6

22

看護師等の資格を有し、看護師等として市内の認可保育施設、幼稚園又は認定こども園で月64時間以上の労働をする者の世帯(当該看護師等が人事異動により市内の児童福祉施設等で同様に労働する場合を含む。)

+3

23

保育料の未納者がいる世帯

利用申込みに係る児童又は利用申込みに係る児童以外の児童について、保育料を6月以上滞納している者がいる世帯(納付の相談が無い場合又は納付誓約を履行しない場合に限る。)

-5

24

その他の調整

同居の親族以外の者の介護又は看護

別表第1に規定する同居の親族の介護又は看護の基準指数から2を減じたものを基準指数とする。

25

保育の利用の決定を受けた日以後、保育の利用を開始する前に正当な理由なく保育の利用を辞退した場合(辞退した利用月の属する年度の利用調整をする場合に限る。)

-5

備考

同時に複数の事項に該当する場合は、該当する事項の調整指数の全てを加算及び減算する。ただし、区分2及び区分3に該当する場合は区分3を、区分6及び区分9に該当する場合は区分6を、区分7及び区分9に該当する場合は区分7を、区分9及び区分15に該当する場合は区分15を算定する。

別表第3(第4条関係)

順位

項目

1

ひとり親世帯である者

2

家庭的保育事業等の利用が終了する場合

3

基準指数の合算が高い世帯

4

兄弟姉妹が在園している世帯

5

兄弟姉妹同時申請の人数が多い世帯

6

同居する小学校第6学年修了前の子どもがいる世帯

7

入園希望月の利用者負担額の算定対象年度の市町村民税の所得割額の合算額が低い世帯にある者

8

利用申込みに係る児童の保育が可能である65歳未満の祖父母が市内にいない者

9

保護者の希望する保育所等の順位の高い者

10

保育の利用を保留とされた期間が長い者

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鎌ケ谷市保育の利用に関する規則

平成27年2月17日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月17日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第25号
平成28年11月10日 規則第44号
平成29年2月17日 規則第2号
平成29年5月8日 規則第23号
平成30年9月20日 規則第21号
令和元年8月23日 規則第9号
令和元年12月27日 規則第18号
令和2年10月20日 規則第33号
令和4年10月12日 規則第28号の2
令和5年10月20日 規則第33号
令和7年1月14日 規則第2号
令和7年7月31日 規則第32号
令和7年9月4日 規則第35号