○鎌ケ谷市一時預かり事業実施規則
平成17年8月30日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を一時的に預かること(以下「一時預かり事業」という。)により、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 非定型的保育 保護者の労働、職業訓練、就学等の理由により、断続的に家庭保育が困難になる児童に対する保育をいう。
(2) 緊急保育 保護者の疾病、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難になる児童に対する保育をいう。
(3) 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減する等の私的な理由により、一時的に家庭保育が困難になる児童に対する保育をいう。
2 一時預かり事業の利用は、1月につき15日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(対象児童)
第3条 一時預かり事業の対象とする児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 生後6月から小学校就学の始期に達するまでの児童
(2) 次のいずれかに該当する児童
ア 本市に居住する児童
イ 市外に居住する児童であって、次に掲げる理由により、本市に居住する当該児童の祖父母の居宅に一時的に滞在するもの
(ア) 児童の保護者の里帰り出産
(イ) 児童の祖父母の看護又は介護
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育を受けていない児童
(利用時間及び休日)
第4条 一時預かり事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後4時30分まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午後0時30分まで)
(2) 休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
ウ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(実施施設及び定員)
第5条 一時預かり事業を実施する施設及び1日当たりの利用定員は、別表第1のとおりとする。
(申込み)
第6条 一時預かり事業の利用を希望する対象児童の保護者は、鎌ケ谷市一時預かり利用申込書(別記第1号様式)により一時預かりを希望する日の7日前までに(緊急保育を利用する場合にあっては、遅滞なく)市長に申し込み、一時預かり事業の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。この場合において、市長は、利用の可否を判断するため必要と認める書類を添付させることができる。
(取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申込み又は不正な手続により、利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により利用の許可に係る児童の保育が困難であると認められるとき。
(変更及び辞退)
第9条 利用の許可を受けた者は、一時預かり事業の利用の申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届けなければならない。
(対象児童の健康調査)
第10条 市長は、対象児童について、申込み時において母子健康手帳及び健康調査票等により健康状態を把握するものとする。
(保育の内容)
第11条 一時預かり事業における保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第85号)第49条の規定に準ずるものとする。
(費用負担)
第12条 利用の許可を受けた者は、別表第2に定めるところにより、一時預かり事業の利用に係る利用料(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 前項の利用料は、利用日毎に一時預かり事業を実施する施設へ納入するものとする。
3 市長は、一時預かり事業の利用のキャンセルについて、キャンセルポリシーを別に定める。
4 利用の許可を受けた者は、正当な理由なく前項のキャンセルポリシーに違反したときは、一時預かり事業を利用したものとみなし、当該利用決定時間にかかる利用料等を実施施設に納入しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課されない世帯(前号に掲げる世帯を除く。)
(3) 地方税法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割課税額」という。)が77,101円未満の世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に定める要保護児童対策地域協議会に登録された同法第6条の3第5項に定める要支援児童若しくは同条第8項に定める要保護児童のいる世帯又は市長が特に支援が必要と認めた世帯(以下「要支援児童等世帯」という。)(前3号に掲げる世帯を除く。)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の鎌ケ谷市一時保育実施規則の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成23年9月13日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の鎌ケ谷市一時保育事業実施規則の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成27年3月4日規則第7号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鎌ケ谷市一時預かり事業実施規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の鎌ケ谷市一時預かり事業実施規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年9月19日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鎌ケ谷市一時預かり事業実施規則第12条第4項の規定は、令和7年10月1日以後の利用分から適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
別表第1(第5条関係)
一時預かり事業を実施する施設 | 1日当たりの利用定員 |
鎌ケ谷市立道野辺保育園 | 10名 |
鎌ケ谷市立南初富保育園 | 10名 |
鎌ケ谷市立粟野保育園 | 10名 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 1時間当たりの利用料 |
3歳未満の児童 | 300円 |
3歳以上の児童 | 150円 |
備考
1 給食を必要するときは、給食1回につき300円を利用料に加算する。ただし、第13条第1項第1号に該当する場合は、この限りでない。
2 利用時間を15分以上超過した場合は、1時間当たりの利用料を徴収する。
3 児童の年齢は、毎年4月2日現在の年齢(保育年齢)とする。
別表第3(第13条関係)
階層区分 | 減額される利用料(1時間当たり) | ||
3歳未満の児童 | 3歳以上の児童 | ||
1 | 生活保護世帯 | 全額 | 全額 |
2 | 市民税非課税世帯 (1を除く。所得割非課税を含む。) | 240円 | 120円 |
3 | 市民税課税世帯 (所得割77,101円未満) (1及び2を除く。) | 210円 | 100円 |
4 | 要支援児童等世帯 (1から3までを除く。) | 150円 | 70円 |
備考 階層区分の決定は、4月から8月までの利用料の決定を行う場合においては当該月の属する年度の前年度分の市町村民税の課税状況によるものとし、9月から翌年3月までの利用料の決定を行う場合においては当該月の属する年度分の市町村民税の課税状況によるものとする。





