○鎌ケ谷市助産及び母子保護の実施に関する規則
平成6年11月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産の実施及び第23条に規定する母子保護の実施(以下「保護の実施」という。)並びに法第56条第2項に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請する日の属する年の前年分(1月から6月までに入所を希望するときは前々年分)の所得税額を証明する書類
(2) 申請する日の属する年度分(4月から6月までに入所を希望するときは前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証明する書類
(3) 加入健康保険の資格を確認できるものの写し
(4) 母子健康手帳の写し
(5) 前4号に掲げる書類のほか所長が必要と認める書類
2 所長は、前項の規定により保護の実施を承諾したときは、申請者に通知した入所承諾書の写しを保護を実施する施設の長に送付するものとする。
2 所長は、前項の規定により保護の実施を解除、変更又は延長するときは、入所決定者又は申請者に通知した実施解除(変更・延長)通知書の写しを入所している施設の長に送付するものとする。
3 入所決定者が、保護の実施後に入所している施設を退所しようとするとき又は保護の実施前に入所を辞退しようとするときは、助産施設・母子生活支援施設退所(入所辞退)届(別記第9号様式)により所長に対し届け出るものとする。
(費用の徴収)
第5条 所長は、法第56条第2項の規定により、入所決定者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から保護の実施に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。
2 所長は、徴収金を徴収しようとするときは、次条により決定した徴収金の額を毎月15日までに納入通知書(鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第6号)に規定する第13号様式)により納入義務者に通知するものとする。ただし、第7条第2項に規定する徴収金の額に変更があったときはこの限りではない。
3 前項の規定により通知を受けた納入義務者は、当該通知を受けた月の末日までに徴収金を納入しなければならない。
(徴収金の額)
第6条 所長は、徴収金の額を次の各号に定めるところにより決定する。
(1) 助産施設に入所した場合における徴収金の額は、別表第1に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じてそれぞれ当該表に定める額とする。
(2) 母子生活支援施設に入所した場合における徴収金の額は、別表第2に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、それぞれ当該表に定める額とする。
(徴収金の徴収猶予等)
第8条 所長は、災害その他特別な事由があると認められるときは、徴収金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。
(鎌ケ谷市助産施設及び母子寮措置費徴収規則の廃止)
2 鎌ケ谷市助産施設及び母子寮措置費徴収規則(昭和62年鎌ケ谷市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成8年4月1日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第29号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
別表第1(第6条関係)
助産施設徴収金基準額表
入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 (円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | |
備考 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次の各号に掲げる世帯である場合には、上表にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯 (4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者のいる世帯 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金の受給権者のいる世帯 (6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯 (7) 生活保護法に基づく要保護者がいると市長が認める世帯 4 法第22条に規定する助産施設への入所の承諾は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 (1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。 (2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。 5 入所の決定をされた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額(出生児数が2以上の場合は、出産一時金の額に当該出生児数を乗じて得た額)にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち市町村民税19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 6 この表の徴収金基準額は、その入所の日から退所する日までの期間に係る基準額とみなす。 | |||
別表第2(第6条関係)
母子生活支援施設徴収金基準額表
各月初日に入所母子が属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 (月額) (円) | ||
階層区分 | 世帯区分の定義 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
備考 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次の各号に掲げる世帯である場合には、上表にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯 (4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者のいる世帯 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金の受給権者のいる世帯 (6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯 (7) 生活保護法に基づく要保護者がいると市長が認める世帯 | |||














