○鎌ケ谷市子育て短期支援事業の実施に関する規則
平成24年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、実施施設において必要な保護を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)を実施することにより、当該児童及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 児童 満18歳に達するまでの者をいう。
(2) 実施施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設又は同法第41条に規定する児童養護施設であって、市長が指定したものをいう。
(1) 短期入所生活援助事業 現に児童を養育している保護者が、疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該児童を一時的に実施施設に入所させ、養育を行う事業をいう。
(2) 日帰り養護事業 現に児童を養育している保護者が、仕事その他の理由により日中に家庭において児童の養育が困難となった場合に、午前7時から午後6時までのうち8時間、実施施設において当該児童に対し生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。
(3) 夜間養護事業 現に児童を養育している保護者が、仕事その他の理由により夜間に家庭において児童の養育が困難となった場合に、午後6時から午後10時まで、実施施設において当該児童に対し生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。
2 市長は、実施施設との協議により、子育て短期支援事業を実施する児童の年齢を限定し、前項に定める事業の一部を実施しないことができる。
(事業の利用期間)
第4条 短期入所生活援助事業を連続して利用できる期間は、7日以内とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
2 日帰り養護事業及び夜間養護事業を利用できる期間は、6月以内とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(対象者)
第5条 子育て短期支援事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている児童とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 伝染性の感染症にり患している児童
(2) 入院治療を要する児童
(3) その他子育て短期支援事業の利用に支障があると市長が認める児童
(利用登録の申請)
第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする児童の保護者は、鎌ケ谷市子育て短期支援事業利用登録申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ利用の登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、その事情がなくなった後に、利用登録を受けなければならない。
2 利用保護者は、緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、その事情がなくなった後に前項の利用料を納付しなければならない。
3 利用保護者は、第1項に定める利用料のほか、次に掲げる費用を実施施設へ直接支払わなければならない。
(1) 利用保護者が持参しない等の理由により実施施設がやむを得ず購入した利用児童の衣料、日用品等に係る費用
(2) 実施施設における養育中の利用児童の怪我等の理由により医療機関でその怪我等の治療等をするために実施施設がやむを得ず支払った診療費、薬剤費及び通院に要した費用
(変更等の申請)
第12条 利用保護者は、子育て短期支援事業の利用を中止し、又は変更しようとするときは、鎌ケ谷市子育て短期支援事業利用中止・変更申請書(別記第5号様式)により、市長に申請しなければならない。
(利用決定の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子育て短期支援事業の利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用児童が、第5条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 利用児童が、疾病等の理由により子育て短期支援事業の利用ができないと認められるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により子育て短期支援事業の利用の決定を受けたとき。
(4) 利用保護者が、利用料及び第11条第3項に規定する費用を支払わないとき。
(5) 実施施設の長が、当該実施施設の管理及び運営上、利用児童が子育て短期支援事業を利用することについて不適当であると認めるとき。
(6) その他市長が子育て短期支援事業を利用することについて不適当と認めるとき。
(実績報告)
第14条 実施施設の長は、毎月10日までに前月分の子育て短期支援事業の利用状況について、鎌ケ谷市子育て短期支援事業利用状況報告書(別記第8号様式)により市長に報告するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号の規定による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正が施行されるまでの間、第5条第1項中「住民基本台帳に記録されている児童」とあるのは、「住民基本台帳に記録され、又は、外国人登録原票に登録されている児童」と読み替えるものとする。
附則(平成25年2月18日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年8月13日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市子育て短期支援事業の実施に関する規則の規定は、施行日以後に決定された利用について適用し、施行日前に決定された利用については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料 | ||
事業の種類 | 世帯 | 利用単位 | 額 |
短期入所生活援助事業 | 生活保護世帯 | 児童1人1日あたり | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 児童1人1日あたり | 1,100円 | |
上記以外の世帯 | 2歳未満の児童1人1日あたり | 5,500円 | |
2歳以上の児童1人1日あたり | 2,850円 | ||
日帰り養護事業 | 生活保護世帯 | 児童1人1日あたり | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 児童1人1回あたり | 350円 | |
上記以外の世帯 | 児童1人1回あたり | 1,400円 | |
夜間養護事業 | 生活保護世帯 | 児童1人1日あたり | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 児童1人1回あたり | 350円 | |
上記以外の世帯 | 児童1人1回あたり | 800円 | |







