○鎌ケ谷市保育手当支給条例

昭和47年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき児童について保育を必要とする場合に、その保護者に対し保育手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 義務教育就学の始期に達するまでの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に児童を養育しているものをいう。

(3) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定により届出をした施設(事業主及び事業主団体等がその雇用する労働者のために設置する施設を除く。)をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる保護者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定により本市において同法第19条第3号の区分についての認定を受けた児童の保育を認可外保育施設に委託しているものとする。

(支給の申請)

第4条 手当の支給を受けようとする保護者は、前条の要件を証明する書類を添えて市長に申請し受給資格の認定を受けなければならない。

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、事実を確認する調査を行うものとする。

(支給の認定等)

第6条 市長は、前条の規定による調査の結果受給資格を有するものと認定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。

(手当の額)

第7条 手当の額は、市町村民税非課税世帯以外の世帯に属する3歳未満の児童1人につき、月額8,000円とする。

2 保護者が児童の受託者に支払う委託料が前項に規定する額より少ない場合は、手当の額は、その委託料の額を限度とする。

(支給の方法)

第8条 市長は、前条の規定による手当を別表に掲げる区分により支給するものとする。ただし、支給されていない手当があるときは、この限りでない。

2 手当の支給は、受給資格者が第4条の規定による支給の申請をした日の属する月から始まり、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、支給の申請をした日前に児童の保育を委託したとき(子ども・子育て支援法第20条の規定による認定を受けた日以後に委託したときに限る。)は、当該委託を開始した日の属する月(当該支給の申請をした日が当該委託を開始した日から1年を超えるときは、当該支給の申請をした日の1年前の日の属する月)から始まるものとする。

3 委託の開始及び終了の日の属する月の手当の支給は、委託日数が15日以上の場合は基準月額の全額を支給し、7日以上15日未満の場合は基準月額の半額を支給する。

4 第7条第2項に規定する手当の支給を受けている者につき、児童の受託者に支払う委託料が改定されるに至った場合における保育手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第9条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 児童の保育を受託している者と保護者が、2親等以内の親族関係にあるとき。

(2) 児童が児童福祉法第24条第1項及び第2項の規定による保育の実施並びに同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けたとき。

(3) 児童が学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園又はこれに準ずると認められる施設に入園しているとき。

(4) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(5) 1日の委託時間が4時間に満たないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支給することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(受給資格の消滅)

第10条 手当の支給を受けている保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 第3条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(届出の義務)

第11条 保護者は、次の各号に該当することになったときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 第3条に規定する受給資格に変更があったとき。

(2) 第7条に規定する年齢に変更があったとき。

(3) 第9条に規定する支給の制限に該当したとき。

(手当の返還)

第12条 偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させるものとする。

(未支給の手当)

第13条 保護者が死亡した場合において、死亡した者に支給すべき手当で、まだその者に支給されていない手当があるときは、その者と生計を共にし、世帯を同じくする配偶者又は児童の扶養者に未支給の手当を支給することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市保育手当支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の保育手当の支給から適用し、施行日の属する月の前月分までの保育手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市保育手当支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の保育手当の支給から適用し、施行日の属する月の前月分までの保育手当の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

期別

期間

支給月

第1期

4月から6月まで

7月

第2期

7月から9月まで

10月

第3期

10月から12月まで

1月

第4期

1月から3月まで

4月

鎌ケ谷市保育手当支給条例

昭和47年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)