○鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費支給規則
平成17年3月31日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し、私立幼稚園就園奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって幼稚園教育の振興を図ることを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で同法第2条第1項の規定に基づいて設置された私立の幼稚園(同法附則第6条の規定による幼稚園を含む。)をいう。
(2) 園児 4月1日現在の満年齢が3歳、4歳及び5歳の幼児並びに10月1日現在の満年齢が3歳の幼児で、私立幼稚園に在園し、かつ本市に居住し通園している者をいう。
(3) 保護者 本市に居住し園児と同居している者で、私立幼稚園に保育料等の納入義務を有するものをいう。
(4) 保育料等 学校教育法第6条の規定に基づいて設置者が保護者から徴収する授業料及び入園料をいう。
(5) 居住 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されていることをいう。
(6) 世帯 同一の住居に居住し、生計を一にしている者の集まりをいう。ただし、居住が別であっても経済的に一体性があると市長が認めるときは、同一の世帯とみなす。
(7) 小学校 学校教育法第1条に規定する小学校、同法第49条の5に規定する義務教育学校の前期課程及び同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部をいう。
(8) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。
(9) ひとり親世帯等 次に掲げる者を含む世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 千葉県知事の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者
キ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者
2 前項ただし書に規定する私立幼稚園に納入すべき保育料等の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 入園料を12で除した額に平成31年4月から令和元年9月までの間に授業料を支払った月数を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げた額)
(2) 授業料の月額に平成31年4月から令和元年9月までの間に授業料を支払った月数を乗じて得た額
(奨励費の支給の申請)
第4条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、市長が定める期日までに、鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に保護者の当該年度の住民税の課税状況を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該保護者の同意を得て本市が保有する公簿により確認することができるときは、これを省略することができる。
(奨励費の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により奨励費の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、奨励費の支給の決定を取り消し、又はすでに支給した奨励費を返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月2日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成20年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成21年6月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成21年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成22年6月4日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成22年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成23年5月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成23年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成24年6月6日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成24年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
3 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号の規定による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行の日までの間、改正後の規則第2条第6号中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録」とあるのは「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき記録又は登録」と読み替えるものとする。
附則(平成25年5月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成25年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成26年5月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成26年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成26年9月26日規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成27年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成28年6月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費支給規則の規定は、平成28年度の私立幼稚園就園奨励費から適用する。
附則(平成29年6月16日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費支給規則の規定は、平成29年度分の私立幼稚園就園奨励費から適用する。
附則(平成30年6月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費支給規則の規定は、平成30年度分の私立幼稚園就園奨励費から適用し、平成29年度以前に私立幼稚園に入園している園児の別表の世帯区分3及び4の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費支給規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、改正後の規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に在園する園児の保護者に支給する私立幼稚園就園奨励費から適用し、適用日前に在園する園児の保護者に支給する私立幼稚園就園奨励費は、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
世帯の区分 | 奨励費の限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
1 | 生活保護世帯等 | 年額 325,000円 | 年額 325,000円 | 年額 325,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額 289,000円 (325,000円) | 年額 325,000円 (325,000円) | 年額 325,000円 (325,000円) |
3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が、77,100円以下の世帯 | 年額 204,200円 (289,000円) | 年額 264,000円 (325,000円) | 年額 325,000円 (325,000円) |
4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が、211,200円以下の世帯 | 年額 79,200円 | 年額 202,000円 | 年額 325,000円 |
5 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が世帯構成員のいずれも350,000円以下の世帯 | 年額 17,000円 | 年額 171,000円 | 年額 325,000円 |
6 | 上記区分以外の世帯 | 年額 171,000円 | 年額 325,000円 | |
備考 1 世帯区分2から4までの世帯に係る課税額の算定については、世帯構成員の中で2人以上の者に所得がある場合には、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者に係る市民税所得割課税額の合算額とする。 2 平成31年4月1日から令和元年9月1日までの間に私立幼稚園に在園する園児の保護者であって、本市に居住するものの奨励費の限度額は、入園料の有無にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。この場合において、平成31年4月1日から令和元年9月1日までの間に入園若しくは退園又は転入若しくは転出した場合も同様とする。 奨励費の限度額(年額)×(私立幼稚園に在園し、かつ、本市に居住し、4月から9月までの間に授業料を支払った月数)÷12(100円未満四捨五入) 3 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援若しくは特例保育若しくは家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用する小学校就学前の兄又は姉を有する園児については、当該兄又は姉を幼稚園児とみなし、最年長の者から順に、別表を適用する。この場合において、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用する小学校就学前の兄又は姉の確認については、各都道府県又は市区町村において交付される受給者証により行うものとする。 4 世帯区分1から3までの世帯については、保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属とする。)のうち、最年長の者を第1子、次年長の者を第2子、それ以降の者を第3子以降として奨励費の限度額を決定する。 5 世帯区分4及び5の世帯については、小学校3年生以下の者のうち、最年長の者を第1子、次年長の者を第2子、それ以降の者を第3子として奨励費の限度額を決定する。 6 ひとり親世帯等であって、世帯区分2及び3の世帯については、( )内の額を適用する。 7 この表において、市民税の額を計算する場合は、次の規定は適用しない。 (1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項、第2項及び第3項 | ||||

