○鎌ケ谷市保育所等保育事業補助金交付規則
平成25年12月5日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、保育所等を設置又は運営する者に対し、予算の範囲内において、その者が実施する保育所等の整備又は運営に関する事業(以下「保育事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、保護者の多様な需要に対応した安定的な保育サービスの提供を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する保育所及び家庭的保育事業等、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園並びに法第59条の2の規定により届出の義務が課せられる認可外保育施設をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、保育所等(本市が設置又は運営するものを除く。以下同じ。)を設置又は運営する者で、市長が別に定める基準を満たし、保育事業等を適正かつ確実に実施し得るものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる保育事業の事業区分、対象経費、交付基準額及び補助金の額は、市長が別に定めるものとする。
(交付要望)
第5条 補助金を受けようとする者は、鎌ケ谷市保育所等保育事業補助金交付要望書(別記第1号様式。以下「交付要望書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 交付要望書は、補助金の交付を受けようとする当該事業年度の前年の11月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに鎌ケ谷市保育所等保育事業補助金交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助金を受けようとする保育事業の事業計画書及び収支予算書
(2) 申請に係る事業年度の前事業年度における貸借対照表
(3) 市税が課税される法人にあっては、申請に係る事業年度における市税に関する納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、市長が別に定める場合を除き、補助金の交付の決定に係る年度の保育事業が終了したときは、速やかに鎌ケ谷市保育所等保育事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(委任)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日規則第25号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年2月6日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年4月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。








