○鎌ケ谷市こども発達センター設置及び管理条例

昭和55年10月13日

条例第16号

(設置)

第1条 こども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の身体的、精神的及び社会的な発達を総合的に支援するため、鎌ケ谷市こども発達センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市こども発達センター

鎌ケ谷市中沢316番地

分室

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号

(鎌ケ谷市総合福祉保健センター内)

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び保育所等訪問支援の事業に関すること。

(2) 発達障がいに関する相談及び支援の事業に関すること。

(3) その他第1条に規定する設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用定員)

第4条 児童発達支援を受けることができるこどもの人数は、1日につき30人とする。

(利用対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、こども及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要があると認める者は、この限りでない。

2 児童発達支援を受けることができる者は、小学校就学の始期に達するまでのこども(原則として、保護者とともにセンターに通所することができるものに限る。)とする。ただし、市長が特に必要があると認める者は、この限りでない。

(利用の手続)

第6条 児童発達支援を受けようとする者は、市長と児童発達支援に関する契約を締結しなければならない。

2 児童発達支援以外の事業を継続して利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) その他センターを利用することが不適当と認めたとき。

(利用料)

第8条 児童発達支援を受けたときの利用料は、法第21条の5の3第2項第1号の規定により児童発達支援に通常要する費用(同条第1項に規定する通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に児童発達支援に要した費用(同項に規定する通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に児童発達支援に要した費用の額)とする。

2 児童発達支援以外の事業の利用料は、無料とする。

(利用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の利用料について減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、センターの利用に際して、センター、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例に基づく鎌ケ谷市マザーズホームの利用の手続に関する行為その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の鎌ケ谷市心身障がい児通園施設の設置及び管理条例第6条第2項の規定により児童デイサービス以外の業務を利用しようとする者が受けた市長の承認は、改正後の鎌ケ谷市こども発達センター設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定により市長の承認を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第6条の手続に関する行為その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例の一部改正)

4 鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例(平成3年鎌ケ谷市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市こども発達センター設置及び管理条例の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成30年10月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市こども発達センター設置及び管理条例

昭和55年10月13日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)