○鎌ケ谷市身体障がい児補装具交付規則

平成12年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定による補装具の交付及び修理については、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請)

第2条 施行規則第9条第1項の規定により申請しようとする保護者は、身体障がい児補装具交付(修理)申請書(別記第1号様式)に指定育成医療機関、保健所又は別に指定する機関の医師が作成した身体障がい児補装具交付(修理)意見書(別記第2号様式)、世帯調書(別記第3号様式)及び保健福祉部長(以下「部長」という。)が必要と認める書類を添えて、部長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず補装具の修理を申請するときは、前項に規定する意見書の添付を省略するものとする。ただし、医学的判定を要するものと認められるときは、意見書を添付しなければならない。

(決定)

第3条 部長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、必要な調査をし、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、身体障がい児補装具交付(修理)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 部長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、身体障がい児補装具交付(修理)委託通知書(別記第5号様式)により当該業者に通知するものとする。

(帳簿)

第4条 部長は、身体障がい児補装具交付(修理)申請決定簿(別記第6号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第4項の規定により、補装具の交付又は修理を受ける身体障がい児又はその保護者(以下「納入義務者」という。)に対して業者に支払うべき旨を命ずる費用は、別表に定める額とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

費用徴収月額

加算基準額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

1,100

110

C1

所得税

非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

2,250

230

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

290

D1

所得税

課税世帯

前年分所得税4,800円以下

3,450

350

D2

〃 4,801円~9,600円

3,800

380

D3

〃 9,601円~16,800円

4,250

430

D4

〃 16,801円~24,000円

4,700

470

D5

〃 24,001円~32,400円

5,500

550

D6

〃 32,401円~42,000円

6,250

630

D7

〃 42,001円~92,400円

8,100

810

D8

〃 92,401円~120,000円

9,350

940

D9

〃 120,001円~156,000円

11,550

1,160

D10

〃 156,001円~198,000円

13,750

1,380

D11

〃 198,001円~287,500円

17,850

1,790

D12

〃 287,501円~397,000円

22,000

2,200

D13

〃 397,001円~929,400円

26,150

2,620

D14

〃 929,401円~1,500,000円

40,350

4,040

D15

〃 1,500,001円~1,650,000円

42,500

4,250

D16

〃 1,650,001円~2,260,000円

51,450

5,150

D17

〃 2,260,001円~3,000,000円

61,250

6,130

D18

〃 3,000,001円~3,960,000円

71,900

7,190

D19

〃 3,960,001円以上

全額

左の徴収金額の10%ただしその額が8,560円に満たない場合は8,560円

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該身体障がい児と同一世帯に属し、生計を一とする扶養義務者(当該児童に扶養義務者がなく、かつ、所得税又は市町村民税が課せられている場合の当該児童及び世帯を一にしない扶養義務者であって現に当該児童に対して扶養を履行している者を含む。)のすべての者についての世帯の階層区分を適用するものとする。

2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障がい児につき補装具の交付を行う場合は、当該各身体障がい児につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

3 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算月額とする。

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鎌ケ谷市身体障がい児補装具交付規則

平成12年3月29日 規則第23号

(平成16年8月1日施行)