○鎌ケ谷市遺児手当支給条例
昭和50年7月9日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、父母又は父母の一方が死亡し、又は障がいの状態になった場合、その児童の養育者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 児童 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている義務教育終了前の者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 生計を共にする父母又は父若しくは母と死別した者
イ 生計を共にする父母又は父若しくは母が障がいの状態になった者
(2) 養育者 児童と同居し、当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。ただし、法令の定めるところにより児童を委託された者を除く。
(3) 障がい 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める状態をいう。
(支給要件)
第3条 手当の支給を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている養育者とする。ただし、父又は母と死別した児童を監護する当該児童の母又は父で現に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)を有する者を除く。
(申請及び認定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)にその旨を通知するものとする。
(手当の額)
第5条 手当の額は、児童1人につき次の表に掲げる区分のとおりとする。
支給区分 | 支給月額 | |
父又は母が死亡し、又は障がいの状態になったとき | 父及び母が死亡し、又は障がいの状態になったとき | |
乳幼児 | 2,500円 | 5,000円 |
小学生 | 3,000円 | 6,000円 |
中学生 | 3,500円 | 7,000円 |
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当の支給は、受給資格者が、第4条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、次の表に掲げる区分によって支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由の消滅した場合におけるその期の手当については、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月から 7月まで | 8月 |
第2期 | 8月から 11月まで | 12月 |
第3期 | 12月から 3月まで | 4月 |
(手当額の改定)
第7条 受給資格者に新たに監護する児童が生じたときの手当額の改定は、手当額改定の届出をした日の属する月の翌月から行う。
2 受給資格者の監護する児童の数が減じたときの手当の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第8条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠っているとき。
(2) 受給資格者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 受給者の前年(1月から7月までの間の手当については前々年)における所得の合計額が規則で定める額以上のときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
(変更の届出)
第9条 受給資格者は、第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、別に定める様式に必要な書類を添付して速やかに市長に届け出なければならない。
(受給資格の消滅)
第10条 受給資格者又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 第2条第1号に規定する児童でなくなったとき。
(2) 第3条に規定する支給要件を欠くことになったとき。
(3) 受給資格者又は児童が死亡したとき。
(4) 児童が養子縁組により養子となったとき。
(5) 受給資格者が児童の父又は母であって、その一方が障がいの状態にある場合に、父母が婚姻を解消し、障がいの状態にない者が、児童の養育者となったとき。
(6) 児童の父又は母である受給資格者が、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき。
2 市長は、前項の規定により受給資格が消滅したと決定したときは、受給資格を失った者にその旨を通知するものとする。
(調査)
第11条 市長が必要と認めるときは、受給資格者に対し、手当の支給に関する必要な書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2 市長が必要と認めるときは、受給資格者に対して障がいの状態にある者につき、医師を指定して診断を受けることを命じ、その者の障がいの状態を調査することができる。
(手当の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(未支払の手当)
第13条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた児童にその未支払の手当を支払うことができる。
(時効)
第14条 手当の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(譲渡の禁止)
第15条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第16条 この条例の施行について、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 鎌ケ谷市遺児手当支給条例(昭和45年鎌ケ谷市条例第17号)は、廃止する。
3 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月28日条例第28号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに申請された死亡弔慰金は、改正前の鎌ケ谷市遺児手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、平成15年5月31日までに支給するものとする。
3 平成15年4月に支給する手当の支給期間は、改正前の条例の規定により、平成15年1月から平成15年3月までの期間とする。
附則(平成16年6月25日条例第11号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年7月15日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市遺児手当支給条例の規定は、平成28年度分の遺児手当から適用し、平成27年度分までの遺児手当については、なお従前の例による。