○鎌ケ谷市難病患者援助金支給条例
昭和50年3月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、難病患者に係る難病のための治療を受けている者(以下「患者」という。)又はその保護者に援助金を支給することにより経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 難病患者 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第1条に規定する難病の治療を受けている者であって、規則で定めるものをいう。
(2) 入院患者 難病患者に係る難病のため、1月に通算して15日以上入院治療を受けている者をいう。
(3) 通院患者 難病患者に係る難病のため、継続して1月以上通院治療を受けている者をいう。
(4) 保護者 親権を行う者又は後見人であって、患者と生計を共にしているものをいう。
(受給資格者)
第3条 援助金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている患者又はその保護者とする。
(申請及び決定)
第4条 援助金の支給を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査の上支給の可否を決定し、その結果について、規則に定めるところにより申請者に通知するものとする。
(援助金の額)
第5条 援助金の額は、治療を受けている患者1人につき次に掲げるとおりとする。ただし、生活保護法による保護費の給付を受けているときは、規則で定める。
(1) 入院患者 月額 10,000円
(2) 通院患者 月額 5,000円
(支給方法)
第6条 援助金の支給は、難病患者に交付された受給者証の有効期間の初日の属する月から受給資格が消滅した日の属する月までとする。
2 援助金の支給は、受給資格者の希望に基づき、次の各号のいずれかの方法によるものとする。ただし、受給資格が消滅したときは、支給月でない月であっても支給することができるものとする。
(1) 受給資格者の請求に基づき、毎年5月及び11月にそれぞれの前々月までの援助金を支給する。
(2) 受給資格者の請求に基づき、毎年5月に前々月までの援助金を支給する。
3 援助金は、支給事由の生じた月から起算して2年を経過したときは、支給しないものとする。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 患者としての治療を要しなくなったとき。
(3) 保護者でなくなったとき。
(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
(1) 前条各号に該当することとなったとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 入院又は退院したとき。
(調査)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、患者又はその保護者に対し援助金の支給に必要な書類等の提出を求め、又はこれらの事項に関しその関係人に質問することができる。
(支給の制限及び返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、援助金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 患者又はその保護者が治療及び医師の指示を怠っていると認められるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、偽りその他不正な手段により援助金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した援助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 鎌ケ谷市難病疾患見舞金支給条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和59年9月29日条例第18号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市難病患者援助金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の入院治療及び通院治療に係る援助金から適用し、この条例の施行の日前の入院治療及び通院治療に係る援助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市難病患者援助金支給条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。