○鎌ケ谷市児童遊園設置及び管理条例

昭和54年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、及び情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 何人も、児童遊園においては、児童の利用を妨げ、又は妨げるおそれのある行為その他児童遊園の設置の目的に反する行為をしてはならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市児童厚生施設設置条例の廃止)

2 鎌ケ谷市児童厚生施設設置条例(昭和42年鎌ケ谷市条例第18号)は、廃止する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第23号)

この条例は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第15号)

この条例は、昭和59年2月6日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第17号)

この条例は、昭和59年11月5日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日条例第34号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月9日条例第38号)

この条例は、昭和61年10月10日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第22号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市児童遊園設置及び管理条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第32号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日条例第27号)

この条例は、平成元年11月6日から施行する。

(平成2年3月29日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日条例第15号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第25号)

この条例は、平成3年11月5日から施行する。

(平成4年1月22日条例第1号)

この条例は、平成4年1月31日から施行する。

(平成4年3月31日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第15号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日条例第15号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第25号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第18号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成17年8月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第31号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鎌ケ谷九丁目児童遊園

鎌ケ谷市鎌ケ谷九丁目12番

地蔵前児童遊園

鎌ケ谷市南鎌ケ谷一丁目9番

道野辺中央三丁目児童遊園

鎌ケ谷市道野辺中央三丁目5番

中沢第1児童遊園

鎌ケ谷市中沢176番地

初富本町一丁目児童遊園

鎌ケ谷市初富本町一丁目4番

右京塚児童遊園

鎌ケ谷市右京塚7番

南初富五丁目児童遊園

鎌ケ谷市南初富五丁目7番

粟野児童遊園

鎌ケ谷市粟野207番地の2

軽井沢児童遊園

鎌ケ谷市軽井沢2060番地の12

小池橋児童遊園

鎌ケ谷市佐津間1371番地

アカシア児童遊園

鎌ケ谷市南鎌ケ谷一丁目7番

佐津間児童遊園

鎌ケ谷市佐津間1011番地の1

北中沢三丁目児童遊園

鎌ケ谷市北中沢三丁目7番

西佐津間二丁目児童遊園

鎌ケ谷市西佐津間二丁目12番

中佐津間一丁目児童遊園

鎌ケ谷市中佐津間一丁目18番

中沢一本松児童遊園

鎌ケ谷市中沢1289番地

鎌ケ谷市児童遊園設置及び管理条例

昭和54年3月27日 条例第4号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和56年3月25日 条例第8号
昭和56年5月30日 条例第18号
昭和56年12月22日 条例第23号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和58年3月26日 条例第5号
昭和58年12月26日 条例第15号
昭和59年3月27日 条例第6号
昭和59年9月29日 条例第17号
昭和60年3月29日 条例第15号
昭和60年6月26日 条例第26号
昭和60年12月24日 条例第34号
昭和61年3月28日 条例第13号
昭和61年10月9日 条例第38号
昭和62年3月31日 条例第12号
昭和62年12月23日 条例第22号
昭和63年3月28日 条例第16号
昭和63年6月29日 条例第24号
昭和63年12月23日 条例第32号
平成元年3月27日 条例第8号
平成元年9月30日 条例第27号
平成2年3月29日 条例第7号
平成2年9月29日 条例第15号
平成3年9月27日 条例第25号
平成4年1月22日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第16号
平成5年3月30日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第5号
平成9年9月30日 条例第15号
平成10年3月26日 条例第3号
平成10年10月1日 条例第15号
平成11年3月29日 条例第8号
平成11年9月30日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第25号
平成15年6月27日 条例第18号
平成17年6月24日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第41号
平成30年12月20日 条例第31号