○鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

昭和56年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父母等及び児童に対し、医療費及び調剤費(以下「医療費等」という。)の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で規則で定める程度の障がいの状態にある者をいう。

2 この条例において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3 この条例において「ひとり親家庭等」とは、児童の父又は母であって次の各号のいずれかに該当する者がその児童を監護する家庭又は児童に父母がないか若しくは児童の父母がその児童を監護しない場合において、当該児童の父母以外の者であって次の各号のいずれかに該当する者が当該児童を養育する家庭をいう。

(1) 現に婚姻をしている状況にない者

(2) 配偶者が規則で定める程度の障がいの状態にある者

(3) 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶等に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3月)以上明らかでない者

(4) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者

(6) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) その他前各号に準じる者として市長が認める者

4 この条例において「ひとり親家庭等の父母等」とは、児童を監護するその児童の父又は母であって前項各号のいずれかに該当する者又は児童に父母がないか若しくは児童の父母がその児童を監護しない場合において、当該児童を養育する当該児童の父母以外の者であって前項各号のいずれかに該当する者をいう。

(受給資格者)

第3条 医療費等の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭等の父母等及びその児童、かつ、市内に住所を有する者であって、次の各号に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者、組合員、加入者又は被扶養者である者(以下「被保険者等」という。)とする。ただし、ひとり親家庭等の父母等の児童が当該ひとり親家庭等の父母等と別居し、市内に住所を有しない場合であって、当該ひとり親家庭等の父母等が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している者であるときの受給資格者は、当該ひとり親家庭等の父母等の児童とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者

(3) 規則で定める施設に入所している者

(支給の制限)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、受給資格者等の所得が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格者としない。ただし、規則に定める場合は除く。

(1) ひとり親家庭等の父母等及びその児童が診療を受けた年のその父母等の前年の所得(1月から10月までに診療を受けた分については、診療を受けた年の前々年の所得。以下同じ。)が規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親家庭等の父母等及びその児童が診療を受けた年のその父母等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭等の父母等と生計を同じくする者の前年の所得が、規則で定める額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、規則で定める。

(資格認定)

第5条 医療費等の助成を受けようとする者は、受給資格の認定を受けなければならない。

(助成金)

第6条 市長は、受給資格者に対し受給資格者の医療保険各法による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(入院にあっては、食事療養及び生活療養に係る標準負担額を含む。)から次の各号に規定する額を控除した額を助成金として支給する。

(1) 保険給付額

(2) 保険者が給付する付加給付額

(3) 国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付額

(4) 第三者から行われる賠償額及び補填額

(5) 別表に定める負担基準額

(受給券)

第7条 市長は、第5条の規定による受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格認定者」という。)に受給券を交付するものとする。

2 前項の規定により受給券の交付を受けた者は、保険医療機関(この条例に基づく医療費等の助成に関し、本市が委託した医療機関等をいう。以下同じ。)において、電子資格確認等により医療保険各法に基づく被保険者等であることの確認を受け、受給券を提示しなければならない。

(助成の開始)

第8条 医療費等の助成は、受給資格者が第5条の規定による受給資格の認定の申請をした日から開始するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、転入等があったときは、市長に申請した場合に限り、当該事実のあった日から開始するものとする。

(助成の終了)

第9条 受給券の交付を受けた者が受給資格者でなくなった日をもって、この条例による助成を終了するものとする。

(助成の方法)

第10条 市長は、受給券の交付を受けた者が保険医療機関において、あらかじめ電子資格確認等により医療保険各法に基づく被保険者等であることの確認を受け、受給券を提示した上で、保険給付を受けた場合は、保険医療機関の請求により、受給券の交付を受けた者に代わり、助成すべき医療費等の額を当該保険医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定により助成すべき医療費等の額が保険医療機関に支払われたときは、受給券の交付を受けた者に医療費等の助成を行ったものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、受給券の交付を受けた者が市長に申請することにより医療費等の助成を行うものとする。

(1) 保険医療機関において、受給券を提示せずに保険給付を受けたとき。

(2) 保険医療機関でない医療機関等において保険給付を受けたとき。

4 前項の規定による申請は、医療費等の助成の対象となる医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。

(届出)

第11条 受給資格認定者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格認定者の氏名又は住所が変更したとき。

(2) 医療保険各法の保険の種類等に変更があったとき。

(3) 受給資格認定者が、第3条に規定する受給資格者としての要件を欠いたとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格の認定の申請の内容に変更があったとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 受給資格認定者は、医療費等の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正の行為により医療費等の助成を受けた者があるときは、その者に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年10月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鎌ケ谷市母子家庭医療費等の助成に関する条例の規定は、昭和58年11月1日以後の診療分の医療費等について適用し、同日前の診療分の医療費については、なお従前の例による。

(昭和60年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鎌ケ谷市母子家庭医療費等の助成に関する条例の規定は、昭和60年10月1日以後の診療分の医療費等について適用し、同日前の診療分の医療費等については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鎌ケ谷市母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条及び第2条第1項第1号の規定は平成6年4月1日から、改正後の条例第3条第1項の規定は同年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第1条及び第2条第1項第1号の規定は、平成6年4月1日以後に行われた保険診療又は保険調剤に係る医療費等の助成に適用し、同日前に行われた保険診療又は保険調剤に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成9年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中鎌ケ谷市母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例第4条の改正規定は、平成17年8月1日(以下「適用日」という。)から施行する。

(第1条の規定による鎌ケ谷市母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例第4条の規定は、適用日以後に受給資格者が受けた医療費等について適用し、同日前に受給資格者が受けた医療費等については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例及び鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年12月25日条例第47号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受給資格者が受けた医療費等について適用し、施行日前に受給資格者が受けた医療費等については、なお従前の例による。

(鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 市長は、施行日前においても、改正後の条例の実施に必要な準備行為をすることができる。

(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第6条関係)

階層区分

世帯区分

負担基準額(円)

入院(1日)

通院(1回)

保険調剤

A

市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)所得割課税世帯

300

300

0

B

市町村民税所得割課税世帯以外の世帯

0

0

0

鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

昭和56年3月25日 条例第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和58年10月13日 条例第13号
昭和60年10月1日 条例第28号
平成6年12月26日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第6号
平成9年7月1日 条例第14号
平成10年3月26日 条例第4号
平成16年6月25日 条例第11号
平成17年3月24日 条例第9号
平成20年6月27日 条例第19号
平成24年9月26日 条例第19号
平成25年12月25日 条例第47号
平成30年12月20日 条例第25号
令和2年10月1日 条例第27号
令和6年3月21日 条例第4号
令和6年10月1日 条例第16号