○鎌ケ谷市子ども医療費助成条例
平成14年12月25日
条例第24号
鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例(平成2年鎌ケ谷市条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、保護者が負担する子どもの医療に要する費用(以下「子ども医療費」という。)について、当該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等及び高額療養費をいう。
(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。
(6) 子ども医療自己負担金 市長がこの条例による給付決定をした場合、当該給付を受けた保護者が負担しなければならない額をいう。
(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等で市長よりこの条例の実施について委託を受けたものをいう。
(対象者)
第3条 子ども医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている子ども
(2) 医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子ども
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもは、助成の対象としない。
(対象医療)
第4条 子ども医療費の助成対象は、子どもが受けた医療のうち、保険給付の対象となった医療とする。
(受給券)
第5条 子ども医療費の助成を受けようとする者は、受給資格の登録を市長に申請し、受給券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により受給券の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、保険医療機関において助成を受ける場合には、当該保険医療機関に電子資格確認等により子どもが医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、受給券の提示をしなければならない。
(助成の開始)
第6条 子ども医療費の助成は、市長に申請した日から開始するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、子どもの出生、転入等があったときは、市長に申請した場合に限り、当該事実のあった日から開始するものとする。
(助成の終了)
第7条 受給資格者が、第3条に規定する対象者でなくなった日をもって、この条例による助成を終了するものとする。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、自己又は子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、前条の規定により助成が終了した場合又は受給券の有効期間が終了した場合は、速やかに市長に受給券を返納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 受給資格者が保険医療機関又はその他の医療機関等において、子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額
(2) 国又は地方公共団体が公費負担医療制度による給付決定をした場合においては、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない自己負担金に相当する額
2 前項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定により定められた組合等の規約等に基づく附加給付金の支給があった場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(助成の方法)
第10条 市長は、受給資格者が保険医療機関において、あらかじめ電子資格確認等により子どもが医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、受給券を提示した上で、子どもに係る保険給付を受けた場合は、保険医療機関の請求により、受給資格者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関へ支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、受給資格者に対し助成を行ったものとみなす。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格者の申請により助成を行うものとする。
(1) 保険医療機関において、受給券を提示せずに子どもに係る保険給付を受けたとき。
(2) 保険医療機関以外の医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等において子どもに係る保険給付を受けたとき。
4 前項の申請は、当該子ども医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成の制限)
第11条 第9条の規定にかかわらず、子どもに係る保険給付について、その原因が第三者行為によるものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な行為により第9条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日において入院していた者の医療については、改正後の条例の規定にかかわらず、その者が引き続き入院する間は、なお従前の例による。
3 改正後の条例の規定は、適用日以後に乳幼児が受けた医療について適用し、同日前に乳幼児が受けた医療については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 市長は、適用日前においても、改正後の条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成18年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例の規定は、施行期日以後に乳幼児が受けた医療について適用し、同日前に乳幼児が受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年12月1日(以下「適用日」という。)以後に診療を受けた乳幼児の医療に要する費用の助成について適用し、同日前に診療を受けた乳幼児の医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、適用日前においても、改正後の条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成22年9月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、施行日において、改正後の条例第3条に規定する者であって、6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の子ども医療費の助成は、施行日から平成23年3月31日までに市長に申請した場合に限り、施行日から開始するものとする。
(準備行為)
4 市長は、施行日前においても、改正後の条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
3 施行日において、改正後の条例第3条に規定する者であって、この条例の施行により新たに対象となる者(以下「新対象者」という。)が子ども医療費の助成を受けようとする場合は、施行日前においても、改正後の条例第5条第1項に規定する受給資格の登録を市長に申請することができる。
4 市長は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても受給券の交付に必要な準備行為をすることができる。
5 改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、新対象者の子ども医療費の助成は、平成24年7月31日までに市長に申請した場合に限り、施行日から開始するものとする。
附則(平成24年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、同日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
3 施行日において、改正後の条例第3条に規定する者であって、この条例の施行により新たに対象となるもの(以下「新対象者」という。)が子ども医療費の助成を受けようとする場合は、施行日前においても、改正後の条例第5条第1項に規定する受給資格の登録を市長に申請することができる。
4 改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、新対象者の子ども医療費の助成は、平成25年3月31日までに市長に申請した場合に限り、施行日から開始するものとする。
(準備行為)
5 市長は、附則第3項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても受給券の交付に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成25年12月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、同日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
3 この条例の施行により新たに改正後の条例第4条に規定する対象医療に係る助成を受けることができる者であって、施行日の前日において改正前の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例第5条第1項の規定により受給券の交付を受けているものは、改正後の条例第5条第1項に規定する受給資格の登録を市長に申請することを要しない。
附則(平成30年6月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療費等については、なお従前の例による。
3 施行日において、改正後の条例第3条の規定する者であって、この条例の施行により新たに対象となる者が子ども医療費の助成を受けようとする場合は、施行日前においても、改正後の条例第5条第1項に規定する受給資格の登録を市長に申請することができる。
(準備行為)
4 市長は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前において受給券の交付に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和6年10月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第9条関係)
階層区分 | 世帯区分 | 子ども医療自己負担金(円) | ||
入院(1日) | 通院(1回) | 保険調剤 | ||
A | 市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)所得割課税世帯 | 300 | 300 | 0 |
B | 市町村民税所得割課税世帯以外の世帯 | 0 | 0 | 0 |
(注)
1 階層区分は、毎年7月1日時点の市町村民税の課税状況で認定する。
2 子ども医療自己負担金は、同一の月における一の医療機関への入院日数が10日を超える場合、当該超える日数分を算定しないものとする。
3 子ども医療自己負担金は、同一の月における一の医療機関への通院回数が5回を超える場合、当該超える回数分を算定しないものとする。