○母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付)
第2条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記第2号様式)
(2) 世帯調書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要があると認める書類
(移送に要する費用の支給)
第3条 法第20条第1項の規定により移送に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した移送承認申請書(別記第5号様式)により、市長に申請しなければならない。
(徴収金の額)
第5条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、養育医療の給付を受けている未熟児及びその扶養義務者について、別表に定めるとおりとする。
(世帯調書の変更)
第6条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第2条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(徴収金の額の変更)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則(昭和62年千葉県規則第48号)に基づき行われた申請等の行為については、この規則により行われたものとみなす。
附則(平成26年9月26日規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則別表備考4(3)の規定及び別記第11号様式の規定は、平成26年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年7月1日以後に通知した改正前の母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則別記第11号様式による徴収金決定(変更)通知書は、改正後の母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則別記第11号様式による徴収金決定(変更)通知書により通知したものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成29年度から適用する。
附則(平成29年12月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成29年度から適用する。
附則(平成31年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年6月10日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた養育医療の給付に係る申請による徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
別表(第5条関係)
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額)円 | 加算金額 (月額)円 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税者世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の表の区分に該当するもの | D1 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | ||
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によることとする。
4 徴収月額決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金額(月額)((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算金額(月額)によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1月未満の者については、徴収金額(月額)又は加算金額(月額)につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、児童と生計を一にする消費経済上の一単位であって、次に掲げる例に類するものをいう。
(ア) 父母と児童が同一家屋で生活している場合の当該父母及び当該児童を含む世帯
(イ) 児童の父が農閑期に出稼ぎのため、数か月別居している場合の当該児童及び当該児童の父を含む世帯
(ウ) 児童の父が病気の治療のため、一時的に病院に入院している場合の当該児童と当該児童の父を含む世帯
(エ) 児童の父の職場の都合により、自宅外で下宿し、時々帰宅することを例としている場合の当該児童と当該児童の父を含む世帯
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等をいう。)、兄弟姉妹(18歳未満の就学児童、乳幼児等で、未就業の者を除く。)及び三親等内の親族(叔父、叔母等をいう。)で、家庭裁判所が特別の事情があるものとして特に扶養の義務を負わせることとした者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 徴収金の月額が、法第21条第1項の規定により市が支弁した額を超える場合は、当該支弁した額を徴収金の額とする。











