○鎌ケ谷市配偶者暴力被害者緊急避難支援等実施規則
平成20年3月28日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、配偶者等からの心身に対する不法な暴力による被害を受け、かつ、引き続き被害を受けるおそれのある者及び同伴する家族の安全を確保するため、一時的保護又は避難支援を実施することにより、被害者等の自立の支援に資することを目的とする。
(1) 配偶者等からの暴力 配偶者及び婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「配偶者等」という。)からの心身に対する不法な攻撃であって、生命又は心身に危害を及ぼすものをいう。
(2) 被害者等 配偶者等からの暴力を受けた被害者(配偶者からの暴力を受けた後、婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は心身に危害を受けるおそれがある者を含む)及びその者が同伴する家族をいう。
(3) 支援センター 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターの機能を有する配偶者暴力被害者支援のための施設をいう。
(4) 緊急避難支援 被害者等が避難するために要する交通費その他市長が必要と認める経費を支給することをいう。
(5) 緊急一時保護 被害者等を安全が確保できる宿泊施設において一時的に保護することをいう。
(対象者)
第3条 緊急避難支援及び緊急一時保護(以下「緊急避難支援等」という。)の対象となる者は、市内に居住する被害者等であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、その他これに準ずるものとして市長が必要と認めるものについてはこの限りでない。
(1) 避難するための金銭がなく、かつ、誰からも金銭的援助が受けられないこと。
(2) 支援センターにおいて一時保護を受けることができないこと。ただし、支援センターに受け入れ可能となった者でも、緊急避難支援の対象とする。
(3) 第5条に規定する申請書を提出しようとする日の属する年度内において、緊急避難支援又は緊急一時保護のいずれかを受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(緊急避難支援等の額)
第4条 被害者等の支援については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 緊急避難支援のための交通費 一時保護施設又は避難場所(親族等の居所等)までの交通費は原則として、最短距離で、かつ、最も安価な交通手段によるものとする。ただし、国内移動に要する交通費とする。
(2) 緊急一時保護のための宿泊費 一時保護施設の都合で当該施設に入所できない場合の宿泊費用は、1人につき1泊7,000円(小学生以下の者は3,000円)以内で3泊を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは当該期間を延長することができる。
(3) 一時保護施設又は避難場所に入るまでの食事費 1人につき1日2,000円(小学生以下の者は1,000円)以内で3日を限度とする。
(4) その他市長が必要と認めたもの 市長が認めた額
3 市長は前項の規定により実施の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、緊急避難支援又は緊急一時保護のいずれかを実施するものとする。ただし、必要があると認めるときは、緊急避難支援と緊急一時保護とを併せて実施することができる。
(緊急避難支援等の支出)
第6条 緊急避難支援等の支出は、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)第59条第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条の規定による支出とする。
(関係機関との連携)
第7条 市長は、緊急避難支援等を実施しようとする場合は、支援センター、警察署、児童相談所その他の関係する機関と密接な連携を図るものとする。
(返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により緊急避難支援等の決定を受けた者があるときは、その者に対し、当該決定を取り消し、既に支給した額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第40号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市配偶者暴力被害者緊急避難支援等実施規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。



