○鎌ケ谷市敬老祝金支給条例

平成15年3月24日

条例第7号

鎌ケ谷市敬老年金支給条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、長寿を祝福するとともに、その福祉の増進を図り、かつ、一般市民の敬老思想の高揚に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金は、次の各号の要件を満たす者に支給する。

(1) 当該年度の9月1日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に引き続き3月以上記録されている者

(2) 前年度の9月2日から当該年度の9月1日までの間において、満88歳になる者及び満99歳以上の者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、10,000円とする。

(支給時期)

第4条 祝金は、原則として毎年9月に支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度分の敬老年金として支給決定したものは、改正前の鎌ケ谷市敬老年金支給条例の規定により、平成15年5月31日までに支給するものとする。

(平成20年12月25日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により本市の外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に登録されていた者であって、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により施行日から引き続き本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されるもの(以下「移行外国人住民」という。)に対する第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市敬老祝金支給条例第2条第1号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き外国人登録原票に登録されていた期間を施行日から引き続き住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

鎌ケ谷市敬老祝金支給条例

平成15年3月24日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月24日 条例第7号
平成20年12月25日 条例第26号
平成24年6月28日 条例第14号