○老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則

昭和60年9月17日

規則第20号

鎌ケ谷市老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和55年鎌ケ谷市規則第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収額)

第2条 費用は、被措置者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとし、その額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、月の中途で入退所した場合の徴収額は、別表第1及び別表第2に定める費用徴収基準月額に、当該月の実措置の日数を乗じた額を当該月の実日数で除した額(円未満切捨て)とする。

2 法第11条第1項第2号の規定により措置を行った者の費用は、被措置者又は扶養義務者から徴収するものとし、その額は、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しない額(被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)による給付を受けることができない場合には、これに相当する額)を控除した額とする。

(費用徴収額の決定通知)

第3条 福祉事務所長は、徴収額を決定したとき、又は徴収額に変更を生じたときは、速やかに老人保護措置費用徴収額決定(変更)通知書(別記第1号様式)により、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収手続)

第4条 福祉事務所長は、費用を徴収しようとするときは、前条により決定したその月分の徴収額を毎月15日までに、納入通知書(鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第6号)に規定する第13号様式)により、費用を徴収されるべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。ただし、月の中途で入退所した場合はこの限りでない。

2 納入義務者は、前項の通知を受けたときは、その月分を月末までに納入しなければならない。

(徴収額の減免)

第5条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用の全部又は一部を免除することができる。

(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少したとき。

(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。

(3) その他、特別の理由があるとき。

2 前項の規定により、費用の減額又は免除を受けようとする者は老人保護措置費用徴収額減免申請書(別記第2号様式)にその理由を証する書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請を審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、老人保護措置費用徴収額減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(費用徴収に関する経過措置)

2 別表第1にかかわらず、昭和60年度に限り、1階層に属する者のうち、その対象収入が280,001円~300,000円の者の徴収月額は1,500円とし、養護老人ホームにおいては60,000円、特別養護老人ホームにおいては80,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(昭和61年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(費用徴収に関する経過措置)

2 別表第1にかかわらず、昭和61年度に限り、養護老人ホームにおいては、70,000円、特別養護老人ホームにおいては、100,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(昭和62年7月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(費用徴収に関する経過措置)

2 別表第1にかかわらず、昭和62年度に限り、養護老人ホームにおいては、80,000円、特別養護老人ホームにおいては、120,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(昭和63年6月27日規則第19号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年6月30日規則第27号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年8月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年6月30日規則第19号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第19号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第26号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第33号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年7月31日規則第20号)

この規則は、平成10年8月1日より施行する。

(平成11年7月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収額表

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

38

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合は、100円未満は切捨てとする。

(注3)法第11条第1項第1号の措置を受けた者で、介護保険法に規定する要介護認定を受け、介護老人福祉施設への入所の申込みを行った者に係る徴収月額は、申込みを行った日の属する月から1年間はこの表の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。

(注4)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~110,000

18,700

D4

110,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した減額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則

昭和60年9月17日 規則第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月17日 規則第20号
昭和61年7月1日 規則第35号
昭和62年7月1日 規則第16号
昭和63年6月27日 規則第19号
平成元年6月30日 規則第27号
平成元年8月11日 規則第35号
平成2年7月18日 規則第21号
平成3年7月9日 規則第27号
平成4年6月30日 規則第19号
平成5年6月30日 規則第19号
平成6年7月1日 規則第26号
平成6年11月1日 規則第33号
平成7年6月30日 規則第18号
平成10年7月31日 規則第20号
平成11年7月16日 規則第26号
平成12年3月27日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第36号
平成19年2月9日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第26号