○老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第9号

鎌ケ谷市老人福祉法施行細則(昭和57年鎌ケ谷市規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(老人ホームへの入所等の基準)

第2条 法第11条第1項の規定による老人ホームへの入所又は入所委託又は養護受託者への委託の措置(以下「老人ホームへの入所等の措置」という。)の基準は次のとおりとする。

(1) 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が次ののいずれにも該当する場合に行うものとする。

 身体上、精神上又は環境上の事情については、次の(ア)に該当し、かつ、(イ)から(オ)までのいずれかの事項に該当すること。

(ア) 健康状態

a 入院加療を要する病態でないこと。

b 他の被措置者に伝染させるおそれのある疾患を有しないこと。

(イ) 日常生活動作の状況 入所判定審査票(別記第1号様式)による日常生活動作事項のうち一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者がいないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

(ウ) 精神の状況 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

(エ) 家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

(オ) 住居の状況 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

 経済的事情については、施行令第6条に規定する事項に該当すること。

(2) 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が次のに該当し、かつ、又はのいずれかの事項を該当する場合に行うものとする。

 健康状態

(ア) 入院加療を要する病態でないこと。

(イ) 他の被措置者に伝染させるおそれのある疾患を有しないこと。

 日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

 精神の状況 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

(3) 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者に委託する措置は、第1号のアに該当し、かつ、次のいずれにも該当するときに行うものとする。

 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがないこと。

 養護受託者が老人の扶養義務者でないこと。

(養護受託者)

第3条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第2号様式)によらなければならない。

2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、養護受託者とすることが適当と認めた者については養護受託者登録簿(別記第3号様式)に登録し、養護受託者決定通知書(別記第4号様式)により、養護受託者とすることが不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記第5号様式)により、それぞれ当該申出者に通知するものとする。

3 養護受託者は、次の各号に留意し、老人の養護に万全を期さなければならない。

(1) 2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある者を除く。)を養護する場合は、老人ごとに個室を確保し、受託人数は数名を限度とすること。

(2) 社会福祉法人等の団体の長が養護受託者である場合は、ボランティア等の協力を得て養護を行って差し支えないこと。

(措置の開始、変更及び廃止)

第4条 第2条の基準に適合する老人について措置を開始するときは、当該老人に対しては、入所措置開始通知書(別記第6号様式)により通知するものとし、老人ホームの長又は養護受託者に対しては、入所委託書(別記第7号様式)又は養護受託書(別記第8号様式)により依頼するものとする。

2 第1項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護の実施に関して、その受諾又は不承諾の旨を決定し、入所(養護)受諾(不承諾)(別記第9号様式)により所長に回答するものとする。

3 老人ホームへの入所等の措置のいずれかを採られている老人が、他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において措置を変更するものとし、当該老人に対しては、措置変更通知書(別記第10号様式)により、老人ホームの長又は養護受託者に対しては、第1項及び次項の規定により通知するものとする。

4 老人ホームヘの入所等の措置を受けている老人が、次のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとし、当該老人に対しては、入所措置廃止通知書(別記第11号様式)により、老人ホームの長又は養護受託者に対しては、入所(養護)委託解除通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3月を超えるに至った場合

5 老人ホームの入所者については年1回入所継続の要否について、入所者状況調査票(別記第13号様式)により見直すものとする。

6 所長は、措置を開始した後も、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し必要な調査及び指導を行うものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第5条 所長は、60歳以上65歳未満の者について、第2条の基準に適合し、その者の福祉のために特に必要があると認めるときは、老人ホームへの入所等の措置を行うことができる。

2 所長は、58歳以上60歳未満の者について、次のいずれかに該当するときは、老人ホームへの入所等の措置を行うことができる。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所の余力がないとき。

(2) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所等の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が第2条の基準に適合するとき。

3 所長は、初老期認知症に該当する者であって、その者が第2条第2号の基準に該当するときは、58歳未満であっても特別養護老人ホームへの入所又は入所委託の措置を行うことができる。

(意見聴取)

第6条 法第11条第1項の措置の開始、変更等に当たっては、老人福祉施設長、保健所長及び医師等の意見を聞くものとする。

(葬祭の措置)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第14号様式)により依頼するものとする。

2 前項の規定による葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭の実施に関して、その受諾又は不承諾の旨を決定し、葬祭受諾(不承諾)(別記第15条様式)により所長に回答するものとする。

(備付書類)

第8条 法第11条第1項の規定により、老人ホームへの入所等の措置を採った者についてはケースファイル(別記第16号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談指導記録票(別記第17号様式)

(2) ケース番号登載簿(別記第18号様式)

(3) 措置決定調書(別記第19号様式)

(4) 措置費支給台帳(別記第20号様式)

(5) 養護受託者台帳(別記第21号様式)

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(別記第22号様式)により、所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に支払うものとする。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第23号様式)によらなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めのないものは、別に定める。

この細則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月30日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年5月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月9日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第9号
平成3年3月14日 規則第8号
平成3年5月30日 規則第24号
平成4年5月20日 規則第17号
平成5年3月17日 規則第7号
平成12年3月27日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第36号
平成17年11月9日 規則第71号
平成20年4月1日 規則第26号