○鎌ケ谷市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則
平成12年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)の事業を行う者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市長が、法第42条第1項第2号に規定する特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に規定する特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスであって、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等代理受領申出書(別記第1号様式)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることについてあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
10 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し適当と認めた場合に登録するものとする。
(変更の届出等)
第4条 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービス事業所の名称又は所在地等に変更があった場合には、当該登録を受けた市長に対し、登録事項変更届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
2 基準該当居宅サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた市長に対し、事業廃止(休止・再開)届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(報告等)
第5条 市長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業所の従事者であった者(以下この項において「基準該当居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス事業者、基準該当サービス事業所の従事者若しくは基準該当居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係人に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)
第6条 基準該当居宅サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者所が第5条第1項の規定により報告又は帳簿の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護サービス事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 添付書類 |
訪問介護事業 | (1) 基準該当訪問介護事業の概要 (2) 事業所の平面図 (3) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、住所及び経歴 (4) 運営規程 (5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (6) 基準該当訪問介護事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態 (7) 基準該当訪問介護事業に係る資産の状況 |
訪問入浴介護事業 | (1) 基準該当訪問入浴介護事業の概要 (2) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要 (3) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴 (4) 運営規程 (5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (6) 基準該当訪問入浴介護事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態 (7) 基準該当訪問入浴介護事業に係る資産の状況 (8) 居宅サービス基準省令第58条により準用される同省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 |
通所介護事業 | (1) 基準該当通所介護事業の概要 (2) 事業所の平面図及び設備の概要 (3) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴 (4) 運営規程 (5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (6) 基準該当通所介護事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態 (7) 基準該当通所介護事業に係る資産の状況 |
福祉用具貸与事業 | (1) 基準該当福祉用具貸与事業の概要 (2) 事業所の平面図及び設備の概要 (3) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴 (4) 運営規程 (5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態 (7) 当該事業に係る資産の状況 (8) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の定により準用される第203条第3項前段の規定により管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在並びに当該委託等に関する契約の内容) |




