○鎌ケ谷市介護保険条例
平成12年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、高齢者が地域社会において安心して日常生活を営むことができるよう、市、事業者及び市民の責務を明らかにし、介護予防の実施など介護保険制度を公正かつ総合的に推進するため必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進及び市民生活の安定向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において用いる用語の意義は、次に定めるもののほか、介護保険法の例によるものとする。
(1) 介護 身体上若しくは精神上の障がい又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等による日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするために行われるあらゆる支援をいう。
(2) 介護サービス 保険給付の対象となるサービスをいう。
(3) 福祉サービス 保険給付の対象外の介護に関するサービスをいう。
(4) 事業者 介護サービスに関する事業を行う者をいう。
(5) サービス利用者 介護サービスを利用する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
2 市は、保険者として、質の高い介護サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、事業者及び市民との連携により、介護保険事業の推進と総合調整に努めなければならない。
3 市は、サービス利用者の自立を支援するとともに、その権利を保護するため必要に応じ、事業者に対して、適切な指導を行うなどの措置を講じなければならない。
4 市は、介護保険に係る個人情報を適正に管理し、保護しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自ら提供する介護サービスの質の向上を図り、事業の適正な運営に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) サービス利用者の意思及び人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立った介護サービスを提供しなければならない。
(2) サービス利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう介護サービスを提供しなければならない。
(3) 事業を行うに当たっては、市が実施する介護に関する施策に積極的に協力するとともに、地域との連携に努めなければならない。
(4) 介護サービスの提供に当たっては、サービス利用者本人及び家族等の秘密を保持するとともに、事業者間での連携に努めなければならない。
(5) 介護サービスの提供に際して生じた事故並びにサービス利用者及び家族等からの苦情に対しては、これに誠実に対応し、解決しなければならない。
(市民の責務)
第5条 要介護状態及び要支援状態となることを予防するため、常に健康の保持、増進に努めるとともに、要介護状態及び要支援状態となった場合においても、保健医療サービス、福祉サービス及び介護サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めなければならない。
2 市民の共同連帯という介護保険の理念に基づき、相互に協力するとともに、介護保険制度の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(介護認定情報の開示)
第6条 何人も、自己の介護認定に係る情報の開示を求めることができる。ただし、本人に知らせることが適当でないと認められる情報については、この限りでない。
2 前項の手続及び方法については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号)の例による。
(介護認定審査会の委員の定数)
第7条 鎌ケ谷市介護認定審査会の委員の定数は、50人以内とする。
(介護保険運営及びサービス推進協議会の設置)
第8条 市は、介護保険の円滑かつ公正な運営を図るとともに、介護保険制度を総合的に推進するため、介護保険運営及びサービス推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(特別給付)
第9条 市は、法第62条に規定する市町村特別給付として、次の各号に掲げる種類の給付を行う。
(1) 訪問理美容サービス費
(2) 介助移送サービス費
(居宅介護サービス費区分支給限度基準額の特例)
第9条の2 市は、法第43条第3項の規定により、同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める居宅介護サービス費区分支給限度基準額により算定される単位数に、居宅要介護被保険者が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第1号に規定する要介護1の場合は880単位、同省令第1条第1項第2号に規定する要介護2の場合は1,056単位を上乗せするものとする。
2 前項の規定により合計された単位は、居宅サービス又はこれに相当するサービスに利用することができる額とする。ただし、上乗せした単位については、訪問介護に限り利用できるものとする。
(保健福祉事業)
第10条 市は、法第115条の47に規定する保健福祉事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業
(2) 被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付け
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,240円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 39,600円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 47,160円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,800円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 72,000円
(6) 次のいずれかに該当する者 86,400円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 93,600円
ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 108,000円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 122,400円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 129,600円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 136,800円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 151,200円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 165,600円
ア 合計所得金額が720万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(14) 次のいずれかに該当する者 187,200円
ア 合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(15) 次のいずれかに該当する者 194,400円
ア 合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(16) 前各号のいずれにも該当しない者 201,600円
(普通徴収に係る納期)
第12条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の取扱い)
第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第14条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第15条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があったと認められること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第17条 市長は、保険料の納付義務者が災害その他特別の事情がある場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、その保険料を減免することができる。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第18条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税された者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(罰則)
第19条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
2 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し100,000円以下の過料を科する。
3 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
4 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,260円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,390円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,520円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,650円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,780円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,780円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,170円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,560円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,950円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 38,340円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期に関する特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第12条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
第5期 2月1日から同月末日まで
第6期 3月1日から同月31日まで
3 平成13年度においては、第5期から第10期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第6条 当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(関係条例の廃止)
第7条 鎌ケ谷市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年鎌ケ谷市条例第17号。以下この条において「廃止条例」という。)は、廃止する。
2 廃止条例に基づき認定審査会委員の委嘱を受けた者は、この条例に基づき認定審査会委員の委嘱を受けた者とみなす。
3 廃止条例に基づき認定審査会が行った法第27条に規定する要介護認定及び法第32条に規定する要支援認定に係る審査及び判定は、この条例に基づく認定審査会が行った審査及び判定とみなす。
第8条 鎌ケ谷市ホームヘルプサービス手数料徴収条例(昭和58年鎌ケ谷市条例第9号。以下この条において「廃止条例」という。)は、廃止する。
2 廃止条例に基づきなされた行為は、なお、従前の例による。
(鎌ケ谷市デイサービスセンター設置及び管理条例の一部改正)
第9条 鎌ケ谷市デイサービスセンター設置及び管理条例(平成10年鎌ケ谷市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の徴収猶予等)
第11条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少したことにより主たる生計維持者の収入が減少した場合、第16条第1項第5号又は第17条第1項の規定に該当するものとみなし、それぞれの規定による保険料の徴収猶予又は減免(以下「徴収猶予等」という。)をすることができる。
3 前2項に規定する保険料の徴収猶予等の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第12条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第11条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア又は第16号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)
第13条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第11条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア又は第16号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。
2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第11条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア又は第16号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。
3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第11条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア又は第16号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。
(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)
ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合
イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合
ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合
イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合
附則(平成15年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、平成15年度以降分の保険料率について適用し、平成14年度分までの保険料率については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第15条の規定は、平成15年度以降分の保険料の延滞金について適用し、平成14年度分までの保険料の延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月25日条例第11号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、平成18年度以降分の保険料率について適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の条例第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第1号に該当するもの 28,900円
(2) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第2号に該当するもの 28,900円
(3) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第3号に該当するもの 35,040円
(4) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第1号に該当するもの 32,850円
(5) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第2号に該当するもの 32,850円
(6) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第3号に該当するもの 38,540円
(7) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第4号に該当するもの 47,300円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第1号に該当するもの 36,350円
(2) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第2号に該当するもの 36,350円
(3) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第3号に該当するもの 39,420円
(4) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第1号に該当するもの 43,800円
(5) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第2号に該当するもの 43,800円
(6) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第3号に該当するもの 46,420円
(7) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第4号に該当するもの 50,800円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の条例第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第1号に該当するもの 36,350円
(2) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第2号に該当するもの 36,350円
(3) 改正後の条例第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第3号に該当するもの 39,420円
(4) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第1号に該当するもの 43,800円
(5) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第2号に該当するもの 43,800円
(6) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第3号に該当するもの 46,420円
(7) 改正後の条例第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の条例第11条第1項第4号に該当するもの 50,800円
附則(平成21年3月25日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成20年度分までの保険料率については、なお従前の例による。
(介護保険法施行令附則第11条に基づく保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、42,790円とする。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第4条 平成21年度から平成23年度における保険料率は、改正後の条例第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 23,460円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 23,460円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 32,840円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 46,920円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 51,610円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者のうち合計所得金額(令第22条の2第7項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が200万円未満の者 58,650円
(7) 令第39条第1項第6号に掲げる者のうち合計所得金額が200万円以上400万円未満の者 70,380円
(8) 令第39条第1項第6号に掲げる者のうち合計所得金額が400万円以上の者 82,110円
(9) 令第39条第1項第7号に掲げる者 93,840円
第5条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の条例第11条及び前2条の規定にかかわらず、42,220円とする。
附則(平成24年3月22日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、31,460円とする。
第4条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、47,190円とする。
附則(平成25年10月7日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第11条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月10日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第11条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年12月17日条例第38号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第11条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第11条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月13日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第11条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月14日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例附則第6条の規定、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護保険条例附則第6条の規定並びに第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第11条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年6月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例の規定及び第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市国民健康保険条例の規定及び第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月13日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鎌ケ谷市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条、第20条、第23条及び第25条の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
(介護認定に係る情報の開示請求に関する経過措置)
6 前項の規定による改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第6条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定によりされた介護認定に係る情報の開示請求について適用し、同日前にされた請求については、なお従前の例による。
(準備行為)
7 この条例の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第11条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月17日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。