○鎌ケ谷市支援費の支給に関する規則
平成15年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第2条 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号及び第2号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号、第2号及び第3項並びに児童福祉法第21条の10第2項第1号及び第2号に規定する市長が定める基準は、それぞれこれらの規定により厚生労働大臣が定める基準とする。
(特例居宅生活支援費の支給及び基準)
第3条 身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項及び児童福祉法第21条の12第1項の規定により、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号及び第2号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号、第2号及び第3項並びに児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号及び第2号に規定する市長が定める基準は、それぞれこれらの規定により厚生労働大臣が定める基準とする。
(施設訓練等支援費の基準)
第4条 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び第2号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号及び第2号に規定する市長が定める基準は、それぞれこれらの規定により厚生労働大臣が定める基準のとおりとする。
(居宅生活支援費等の申請)
第5条 身体障害者福祉法第17条の5第1項及び第17条の11第1項、知的障害者福祉法第15条の6第1項及び第15条の12第1項並びに児童福祉法第21条の11第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
(居宅生活支援費の支給決定)
第6条 市長は、居宅生活支援費の支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、居宅支給決定障がい者及び扶養義務者に対して居宅支援サービス利用者負担額管理表(別記第4号様式)を交付するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定)
第7条 市長は、施設訓練等支援費の支給の決定(以下「施設支給決定」という。)をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(不支給決定)
第8条 市長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。
(支給量の変更)
第9条 身体障害者福祉法第17条の7第1項、知的障害者福祉法第15条の8第1項及び児童福祉法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(別記第8号様式)により行うものとする。
2 市長は、支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。
(障がい程度区分の変更)
第10条 身体障害者福祉法第17条の12第1項に規定する身体障害者程度区分及び知的障害者福祉法第15条の13第1項に規定する知的障害者区分(以下「障害程度区分」という。)の変更の申請は、障がい程度区分変更申請(別記第10号様式)により行うものとする。
2 市長は、障がい程度区分の変更の決定をしたときは、障がい程度区分変更決定通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第14条及び第16条、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第4条及び第6条並びに児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第9条の3に規定する居宅受給者証又は施設受給者証の再交付を申請するときは、居宅(施設)受給者証再交付申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、身体障害者福祉法第17条の8第1項、知的障害者福祉法第15条の9第1項又は児童福祉法第21条の14第1項の規定により居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(別記第13号様式)により居宅支給決定障がい者に通知するものとする。
2 市長は、身体障害者福祉法第17条の13第1項及び知的障害者福祉法第15条の14第1項の規定により施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(別記第14号様式)により施設支給決定障がい者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請)
第13条 特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記第15号様式)により行うものとする。
2 市長は、特例居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記第16号様式)により申請者に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第14条 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身体障害者事業者指定基準」という。)第9条第3項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知的障害者事業者指定基準」という。)第9条第3項又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児童事業者指定基準」という。)第9条第3項の規定による報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(別記第17号様式)により行うものとする。
3 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)第13条第2項(第47条及び第59条で準用する場合を含む。)又は指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号)第14条第2項(第53条及び第62条で準用する場合を含む。)の規定による報告は、施設受給者証記載事項報告書(別記第19号様式)により行うものとする。
(支援費の請求)
第15条 指定居宅支援事業者が身体障害者福祉法第17条の5第10項、知的障害者福祉法第15条の6第10項若しくは児童福祉法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を行う場合又は指定施設が身体障害者福祉法第17条の11第10項若しくは知的障害者福祉法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を行う場合は、サービス提供月の翌月10日までに請求するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号並びに第18条第2項第1号及び第2号に規定する市長が定める基準は、それぞれこれらの規定により厚生労働大臣が定める基準のとおりとする。
3 社会福祉の増進のための社会福祉事業の一部を改正する等の法律附則第27条の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。





























