○身体障害者福祉法施行細則
平成6年3月22日
規則第4号
身体障害者福祉法施行細則(昭和56年鎌ケ谷市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第8条 所長は、法第18条第1項又は第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 所長は、法第18条第1項又は第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(別記第10号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(様式に関する経過規定)
2 この規則施行の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(様式に関する経過規定)
2 この規則施行の際現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年10月2日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月13日規則第48号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 | 6,900 | 3,450 | 690 |
4,800円以下 | |||||
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~ | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
1,500,000円 | |||||
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療の給付が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 | |||||














