○鎌ケ谷市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成19年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、これらの基準に従って当該事業を継続的に運営することができると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービス事業者を登録することができる。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、この限りでない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業の資産状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、廃止(休止)届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額とする。
2 前項の支払いがあったときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の支払いを受けたときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 登録事業者は、第1項の規定により支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、利用者負担額として、当該支給決定障がい者等が負担すべき額の支払いを受けるものとする。
5 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際に、当該支払いをした支給決定障がい者等に対して領収書を交付しなければならない。この場合において、当該領収書には、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(5) その他市長が登録事業者として不適格であると認めたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを千葉県に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第11条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条の規定による登録を行ったとき。
(2) 第6条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき。
(3) 第9条の規定により登録を取り消したとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年6月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。






