○鎌ケ谷市難病患者等ホームヘルプサービス事業実施規則
平成12年3月29日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、独立して日常生活を営むのに著しく支障のある難病患者等(以下「派遣対象者」という。)のいる世帯に対し、ホームヘルパーを派遣することにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する派遣対象者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定を受けた者又は同法第32条の規定により要支援認定を受けた者を除く。)を構成員とする世帯で、当該世帯の事情により介護を行うことが困難な状況にある世帯又は介護者が得られない世帯(以下「派遣対象世帯」という。)とする。
(1) 日常生活を営むのに支障のある18歳以上65歳未満の難病患者であって、次の要件を満たす者
ア 厚生労働省が定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者
イ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 入院を要する者
(2) ホームヘルパーに対し非行のあった者
(3) その他派遣することが不適当と認められる者
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーの行うサービスの内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言指導に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言指導
イ その他必要な相談及び助言指導
2 申出者は、原則として当該派遣対象世帯の生計中心者とする。
(派遣期間)
第6条 ホームヘルパーの派遣期間は、原則として6月以内とする。ただし、派遣対象世帯の状況等により派遣期間を更新できるものとする。
(派遣回数等)
第7条 ホームヘルパーの派遣は、原則として1日4時間、1週6日間、1週当たり延18時間を上限とし、1週の派遣回数、1日当たりの派遣時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び提供するサービスの内容については、派遣対象世帯の状況を考慮して個別の援助計画を作成し、市長が決定するものとする。
(費用の負担)
第9条 ホームヘルパーの派遣を受けた申出者は、別表に定める費用を負担するものとする。
2 市長は、費用を徴収するときは、ホームヘルパーを派遣した翌月15日までに難病患者等ホームヘルプサービス費用徴収額決定通知書(別記第5号様式)及び鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第6号)に規定する納入通知書により申出者に通知するものとする。
3 前項の規定により通知を受けた申出者は、その通知を受けた月の末日までに納入しなければならない。
(利用料の減免)
第10条 市長は、申出者及び当該世帯の世帯員が経済上その他の理由により前条第1項の費用を負担することが著しく困難であると認めたときは、その費用の全部又は一部を免除することができる。
(届出)
第11条 ホームヘルパーの派遣決定を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が施設等へ入所し、若しくは医療機関へ入院し、又は死亡したとき。
(2) 派遣対象世帯に著しい変化が生じたとき。
(利用者の義務等)
第13条 利用者は、この規則を理解し、遵守しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反していると認めたときは、利用者に対して必要な是正措置を講じるよう利用者に求めることができる。
3 市長は、前項による是正措置が講じられないと認められたときは、当該派遣対象世帯に対し、ホームヘルパーの派遣を中止又は停止することができる。
(ホームヘルパーの義務)
第14条 ホームヘルパーは、勤務中常に身分を証明する証票(別記第9号様式)を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問したときは、難病患者等ホームヘルパー活動記録簿(別記第10号様式)により、原則として利用者の確認を受けるものとする。
3 ホームヘルパーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(帳簿の整備)
第15条 市長は、この事業を行うために派遣に関する諸帳簿を整備するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対するこの規則制定後の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月13日規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
利用者世帯の階層区分 | 費用の額 (1時間当たり) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | 生計中心者の当該年度分市民税非課税世帯(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
B1 | 前年分の所得税が非課税の世帯(A階層又はB階層に該当する世帯を除く。) | 当該年度分の市民税のうち均等割のみ課税世帯 | 100 |
B2 | 当該年度分の市民税のうち所得割課税世帯 | 200 | |
C | A階層を除き生計中心者の前年分所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 10,000円以下 | 250 |
D | 10,001円以上30,000円以下 | 400 | |
E | 30,001円以上80,000円以下 | 650 | |
F | 80,001円以上140,000円以下 | 850 | |
G | 140,001円以上 | 950 | |
費用の額は、1月の合計時間数に上表に定める費用の額を乗じて得た額とする。ただし、当該合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。 | |||









