○鎌ケ谷市知的障害者福祉法施行細則

昭和56年12月10日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第1号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記第2号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第3条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(別記第3号様式。以下「申込書」という。)によらなければならない。

2 所長は、前項の申込書の提出を受けたときは、当該申込書に知的障害者職親申込者調査意見書(別記第4号様式)を添えて、市長に進達しなければならない。

3 市長は、前項の申込書及び知的障害者職親申込者調査意見書を受理したときは、知的障害者職親申込者を職親とすることの適否について認定を行い、職親とすることを適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(別記第5号様式)に登録する。

4 前項の場合において、市長は、職親の申込みをした者に対し、職親の登録をしたかどうかについて、所長を経由して通知するものとする。

5 市長は、知的障害者職親登録簿に登録された事項の要旨を、知事に報告するものとする。

(職親委託申込書)

第4条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望するときは、職親委託申請書(別記第6号様式)を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第5条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記第7号様式)を当該知的障害者又はその保護者に、委託決定通知書(別記第8号様式)を当該知的障害者を委託する職親に送付しなければならない。

(援護施設への委託)

第6条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者援護施設に知的障害者の援護を委託しようとするときは、援護委託書(別記第9号様式)を当該援護施設の長に送付しなければならない。

2 所長は、知的障害者援護施設の長から知的障害者の援護を受託した旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(別記第10号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(執務日誌)

第7条 社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(別記第11号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第8条 所長は、知的障害者指導台帳(別記第12号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月30日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市知的障害者福祉法施行細則

昭和56年12月10日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)