○鎌ケ谷市知的障害者援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則
昭和61年7月5日
規則第37号
鎌ケ谷市精神薄弱者援護施設入所者負担金徴収規則(昭和55年鎌ケ谷市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により福祉事務所長(以下「所長」という。)が徴収する知的障害者援護施設の入所の措置に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収額の決定通知)
第3条 所長は、徴収額を決定したとき、又は徴収額に変更が生じたときは、速やかに知的障害者援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(別記第1号様式)により、入所者及び扶養義務者に通知しなければならない。
(費用の徴収手続)
第4条 所長は、費用を徴収しようとするときは、前条により決定した額を毎月15日までに、納入通知書(鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第6号)に規定する第13号様式)により、費用を徴収されるべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。ただし、月の中途で入退所した場合はこの限りでない。
2 納入義務者は、前項の通知を受けたときは、その月分を月末までに納入しなければならない。
(費用の減免)
第5条 所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用の全部又は一部を免除することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(3) その他、特別の理由があるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
3 別表第2にかかわらず、入所者の年齢が20歳以上の場合は、当分の間徴収金基準額(D17階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額を徴収金基準額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和63年8月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市精神薄弱者援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以後の入所に係る費用から適用する。
附則(平成元年8月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第20号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第33号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第17号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
知的障害者援護施設徴収金基準額表(入所者用)
対象収入等による階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 入所 | 通所 | |||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | 0円 | |||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月) (100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月) (100円未満切捨て) | |||||
備考 1 知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額を負担するものとする。 2 上表にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を費用徴収月額の上限とする。 | ||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||
(注) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
別表第2(第2条関係)
知的障害者援護施設徴収金基準額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 入所 | 通所 | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200円 | 1,100円 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割課税の者 | 3,300円 | 1,600円 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | ||||
D2 | 30,001円から80,000円 | 6,700円 | 3,300円 | |||||
D3 | 80,001円から140,000円 | 9,300円 | 4,600円 | |||||
D4 | 140,001円から280,000円 | 14,500円 | 7,200円 | |||||
D5 | 280,001円から500,000円 | 20,600円 | 10,300円 | |||||
D6 | 500,001円から800,000円 | 27,100円 | 13,500円 | |||||
D7 | 800,001円から1,160,000円 | 34,300円 | 17,100円 | |||||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円 | 42,500円 | 21,100円 | |||||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円 | 51,400円 | 25,700円 | |||||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円 | 61,200円 | 30,600円 | |||||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円 | 71,900円 | 35,900円 | |||||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円 | 83,300円 | 41,600円 | |||||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円 | 95,600円 | 47,800円 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月における入所者に係る措置費支弁額 | その月における入所者に係る措置費支弁額 | |||||
備考 | 1 上表の階層区分の認定については、その入所者と同一世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる次に掲げる扶養義務者の課税額により行うものとする。 (1) 入所者が20歳以上の場合 配偶者又は子のうち税額が最も高い者 (2) 入所者が20歳未満の場合 配偶者、父母又は子のうち税額が最も高い者 2 上記1にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額は、措置費支弁額から入所者が負担すべき額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 3 上記1、2の規定にかかわらず、当分の間、入所後3年未満の入所者の扶養義務者については、次の表に掲げる額から入所者が負担すべき額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
施設区分 | 入所 | 通所 | ||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | |||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合の所得割又は均等割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | ||||||||


