○鎌ケ谷市重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給条例

昭和61年3月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度の知的障がい者又はねたきり身体障がい者を常時介護する者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その負担を軽減し、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例の適用を受ける重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者(以下「身体障がい者等」という。)とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、それぞれ次の各号に掲げる者をいう。

(1) 重度知的障がい者

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の長の発行する判定書において重度と判定された20歳以上の者をいう。

(2) ねたきり身体障がい者

原則として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、居宅において、おおむね6月以上床し、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする20歳以上65歳未満の者をいう。

(受給権者)

第3条 手当を受給できる者は、身体障がい者等を現に常時介護している者(以下「介護者」という。)のうち1人とする。ただし、1人の介護者が同時に2人以上の身体障がい者等を介護している場合は、当該身体障がい者等と同数の介護者がいるものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、身体障がい者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 身体障がい者等が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当を受給できるとき。

(2) 身体障がい者等が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受給しているとき。

(3) 身体障がい者等が介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付(当該年度通算して7日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。)を受給しているとき。

(申請及び認定)

第4条 手当を受給しようとする者は、市長に申請し、受給権者の認定を受けなければならない。

(届出の義務)

第5条 手当の受給者は、住所、氏名及び障がいの程度等に変更が生じた場合又は第3条第2項の規定の適用を受けるに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の額)

第6条 支給する手当の額は、月額12,650円とする。

(支給の方法)

第7条 手当は、申請のあった日の属する月の翌月から、受給権が消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当は、1月、4月、7月及び10月に、それぞれの月の前3月の分を支給する。ただし、受給権が消滅したときは、支給月でない月であっても支給する。

(手当の支給の停止又は制限)

第8条 手当を受給している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は支給すべき手当の全部又は一部を停止又は制限することができる。

(1) 身体障がい者等の介護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が支給することが適当でないと認めるとき。

(手当の返還)

第9条 市長は、虚偽その他の不正の手段により、手当を受給した者があるときは、その者に対して既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市ねたきり老人及び重度心身障害者福祉手当支給条例の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした鎌ケ谷市ねたきり老人及び重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第21号)の規定による手当の申請及び認定は、この条例第3条第2項の規定の適用を受けず、かつ、第2条の規定に該当するときに限り、この条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成元年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者の介護(以下「介護」という。)について適用し、同日前の介護については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者の介護(以下「介護」という。)について適用し、同日前の介護については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者の介護(以下「介護」という。)について適用し、同日前の介護については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の重度精神薄弱者及びねたきり身体障害者の介護(以下「介護」という。)について適用し、同日前の介護については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

鎌ケ谷市重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給条例

昭和61年3月28日 条例第15号

(平成24年7月9日施行)