○鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当支給条例

昭和61年3月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度身体障がい者に対し、重度身体障がい者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その負担を軽減し、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、重度身体障がい者(以下「障がい者」という。)とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級の障がいを有する20歳以上の者をいう。

(受給権者)

第3条 手当を受給できる障がい者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、障がい者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 障がいを事由とする公的な年金を受給できるとき。ただし、その全額につき支給が停止されているときはこの限りでない。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当を受給できるとき。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受給しているとき。

(申請及び認定)

第4条 手当を受給しようとする者は、市長に申請し、受給権の認定を受けなければならない。

(届出の義務)

第5条 手当を受給している者は、住所、氏名及び障がいの等級等に変更が生じた場合又は第3条第2項の規定の適用を受けるに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 手当を受給している者は、毎年4月1日から6月1日までの間に現況を市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(手当の額)

第6条 支給する手当の額は、月額5,500円とする。

(支給の方法)

第7条 手当は、申請のあった日の属する月の翌月から受給権が消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当は、1月、4月、7月及び10月に、それぞれの月の前3月の分を支給する。ただし、受給権が消滅したときは、支給月でない月であっても支給する。

(手当の支給の停止又は制限等)

第8条 市長は、手当を受給している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給すべき手当の全部又は一部を停止又は制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他市長が支給することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、手当を受給している者が、正当な理由なく、第5条第2項の規定による届出をしないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。この場合において、同項に規定する期間の末日から2年を経過したときは、一時差し止めた手当は支給しない。

(手当の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正の手段により手当を受給した者があるときは、その者に対して既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市ねたきり老人及び重度心身障害者福祉手当支給条例の廃止)

2 鎌ケ谷市ねたきり老人及び重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第21号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、旧条例の規定による重度心身障害者にかかる手当を受給し、かつ、障害を事由とする公的な年金(国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害福祉年金を除く。)を受給していた者については、この条例第3条第2項第2号及び第3号の規定の適用を受ける場合を除き、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、昭和64年3月31日まで旧条例の規定による重度心身障害者に係る手当を支給する。

4 旧条例第2条第2号に該当する者に係る旧条例の規定による手当の申請及び認定は、第3条第2項の規定の適用を受ける場合を除き、この条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当支給条例

昭和61年3月28日 条例第18号

(平成27年10月1日施行)