○鎌ケ谷市身体障害者更生援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則
昭和61年7月5日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定により福祉事務所長(以下「所長」という。)が徴収する身体障害者更生援護施設の入所の措置に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収額)
第2条 費用は入所者その扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとし、その額は、別表第1及び第2に定めるとおりとする。
(費用徴収額の決定通知)
第3条 所長は、徴収額を決定したとき、又は徴収額に変更を生じたときは、速やかに身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(別記第1号様式)により、入所者及び扶養義務者に通知しなければならない。
(費用の徴収手続)
第4条 所長は、費用を徴収しようとするときは、前条により決定した額を毎月15日までに、納入通知書(鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第6号)に規定する第13号様式)により、費用を徴収されるべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。ただし、月の中途で入退所した場合はこの限りではない。
2 納入義務者は、前項の通知を受けたときは、その月分を月末までに納入しなければならない。
(費用の減免)
第5条 所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用の全部又は一部を免除することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(3) その他、特別の理由があるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
身体障害者更生施設 | 25,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 25,000 | 50,000 |
身体障害者療護施設 | 70,000 | 70,000 |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師及びきゅう師等の養成施設又は重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。
3 通所の場合は、当分の間前項の規定により算定された負担金徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を負担金徴収基準月額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和63年7月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市身体障害者更生援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以後の入所に係る費用から適用する。
附則(平成元年8月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第21号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第33号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第19号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第16号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て) | |||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
| ||||||||
別表第2(第2条関係)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
5 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合の所得割又は均等割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 6 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | ||||||||




