○鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給条例

昭和56年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、知的障がい児童及び身体に障がいのある児童(以下「障がい児童」という。)に対し、心身障がい児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障がい児童」とは、20歳未満であって、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障がい者若しくは医師が診断した知的障がい者のうち知能指数が75以下の者で、医師の診断書に基づき市長が認めた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上の障がいのある者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、障がい児童を現に監護する者をいう。

(受給権者)

第3条 手当の支給を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記載されている保護者とする。

(受給権の消滅)

第4条 保護者が本市に住所を有しなくなったとき又は障がい児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条第1項第1号及び第2号の規定に該当しなくなったとき。

(申請及び決定等)

第5条 受給権者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 手当の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。

3 手当は、第1項の規定により、申請をした日の属する月の翌月から受給権消滅の日の属する月まで支給する。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、障がい児童1人につき月額4,500円とする。

2 手当は、次の表に掲げる区分に従って支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月から6月まで

7月

第2期

7月から9月まで

10月

第3期

10月から12月まで

1月

第4期

1月から3月まで

4月

(受給者の義務)

第7条 第5条第2項の規定により、決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、第1条の目的に従い、児童の愛護に努めなければならない。

2 市長は、この条例に規定するもののほか、受給者に対し、手当の支給に必要な届出をさせ、又は書類を提出させることができる。

(支給の停止又は制限)

第8条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障がい児童の監護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が支給することが適当でないと認めるとき。

(支給の調整)

第9条 障がい児童が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する福祉手当の支給を受けることとなったとき又は同条第3号に規定する施設に収容されているときは、手当を支給しない。

(手当の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受診命令)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給権者又は受給者に対し、その障がい児童について市長の指定する医師の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(支給に関する特例)

2 昭和56年4月中にこの条例に基づき申請があった場合は、第5条第3項の規定にかかわらず、4月分から支給する。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給条例

昭和56年3月25日 条例第10号

(平成16年8月1日施行)