○鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例

昭和49年3月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市民に対し総合的福祉機能を有する施設を提供し、市民相互の交流の増大及び地域の連帯の強化を図ることにより市民福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達するため鎌ケ谷市社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)を設置する。

2 社会福祉センターは、鎌ケ谷市初富802番地の116に置く。

(開館時間)

第3条 社会福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 社会福祉センターの休館日は、次に定めるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は変更することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項第2号に規定する日が火曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(業務)

第5条 社会福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 老人の相談、教養、レクリエーション及びその他福祉の増進に関すること。

(2) 市民の教養の向上及び福祉の増進に関すること。

(使用資格)

第6条 社会福祉センターを使用できる者は、原則として市内に居住する者とする。

(使用の許可)

第7条 社会福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止又は取消しをすることができる。

(1) 本条例又は本条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 社会福祉センターの使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとし、使用開始前に納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設又は設備等を損傷し若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 社会福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 前条の規定により指定管理者に社会福祉センターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉センターの開館時間は、第3条に定めるところによる。

(2) 社会福祉センターの休館日は、第4条に定めるところによる。

(3) 社会福祉センターの使用の許可は、第7条に定めるところによる。

(4) 社会福祉センターの使用の取消し等は、第8条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て社会福祉センターの開館時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て社会福祉センターの休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 第12条の規定により指定管理者に社会福祉センターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第5条各号に規定する業務

(2) 社会福祉センターの使用の許可又は取消し等に関する業務

(3) 社会福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 社会福祉センターの維持管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第12条の規定により指定管理者に社会福祉センターの管理を行わせる場合、本市に住所を有しない者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、規則で定める事項に該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第18条 第12条の規定により、社会福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和55年10月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)

(令和7年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) 入館料

区分

使用料

市内利用者(本市に在住、在勤又は在学している者)

無料

市外利用者(市内利用者以外の者)

300円

(2) 集会室等の使用料

区分

使用料(1時間につき)

集会室

900円

会議室

400

研修室

600

健康増進室1

400

健康増進室2

600

作業室

800

交流室

200

団体活動室

200

静養室

200

備考

1 集会室等の使用時間は、1時間を単位として計算する。

2 超過時間の使用料は、超過使用時間1時間につき、区分ごとの使用料の額とする。

3 市内に在住、在勤又は在学している者以外の集会室等の使用料は、1時間の額に使用する時間を乗じて得た額に100分の150を乗じて得た額とする。

鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例

昭和49年3月30日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)