○鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例

昭和53年12月27日

条例第37号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)又は知的障がい者若しくは身体障がい者であって、就職することが困難なものに対して、社会生活における適応性を高めるよう指導を行うことにより、その社会的自立を図ることを目的として福祉作業所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市福祉作業所友和園

鎌ケ谷市中央二丁目21番30号

鎌ケ谷市福祉作業所第二友和園

鎌ケ谷市中央二丁目21番30号

(利用時間及び休所日)

第3条 福祉作業所の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで

(2) 休所日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(業務)

第4条 福祉作業所の業務は、次のとおりとする。

(1) 生活の指導(法第5条第7項に規定する生活介護を含む。)

(2) 作業の提供及びその技術的な指導(法第5条第15項に規定する就労継続支援を含む。)

(3) その他この条例の目的を達するための業務

(利用者の範囲)

第5条 福祉作業所を利用できる者は、18歳以上の者であって次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 支給決定者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により福祉作業所を利用することが必要であると認められた者

(利用の許可)

第6条 福祉作業所を利用しようとする者は、市長に申請してあらかじめ利用の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 利用者が定員に達しているとき。

(2) 福祉作業所の管理運営上支障があると認めるとき。

(許可の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止させ、若しくは制限し又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用に関する市長の指示に違反したとき。

(2) 施設の秩序を乱す行為をしたとき。

(3) 利用の目的を達する見込みがないと認めるとき。

(使用料)

第8条 福祉作業所を利用した者(第5条第2号に規定する者を除く。)は、使用料を支払わなければならない。

2 使用料の額は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する主務省令で定める費用(次項において「特定費用」という。)として市長が定めた額を合計した額とする。

3 市長は、前項の規定により特定費用の額を定めたときはその旨を告示するものとする。

(指定管理者による管理)

第9条 福祉作業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 前条の規定により指定管理者に福祉作業所の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉作業所の利用時間は、第3条第1号に定めるところによる。

(2) 福祉作業所の休所日は、第3条第2号に定めるところによる。

(3) 福祉作業所の利用者の範囲は、第5条に定めるところによる。

(4) 福祉作業所の利用の許可は、第6条に定めるところによる。

(5) 福祉作業所の許可の取消しは、第7条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て福祉作業所の利用時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て福祉作業所の休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 第9条の規定により指定管理者に福祉作業所の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条各号に規定する業務

(2) 福祉作業所の利用の許可又は取消しに関する業務

(3) 福祉作業所の維持管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第9条の規定により指定管理者に福祉作業所の管理を行わせることとした場合は、福祉作業所を利用した者(第5条第2号に規定する者を除く。)は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第8条第2項に規定する使用料の額を超えない範囲において、指定管理者が定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に支払われた利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第13条 第9条の規定により、福祉作業所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、福祉作業所の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年5月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例の規定は、令和7年10月1日から適用する。

鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例

昭和53年12月27日 条例第37号

(令和7年12月18日施行)