○鎌ケ谷市民生委員推薦会規則

昭和41年1月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、市長の附属機関として置かれる鎌ケ谷市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会は、委員7人をもって組織する。

(委員の委嘱等)

第3条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 市職員

(7) 学識経験を有する者

2 委員は、市長及び推薦会の同意を得て辞職することができる。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は、その欠員を生じることとなった委員の該当していた第1項各号に掲げる者のうちから同項の例により補欠委員を定めるものとする。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に、幹事及び書記それぞれ1人を置き、市長が市職員のうちから任命する。

(会議の公開等)

第5条 推薦会の会議は、公開しない。ただし、推薦会が公開することを決定したときは、この限りでない。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容に関する秘密を守らなければならない。

(会議録等)

第6条 委員長は、幹事をして会議録を調整せしめ、2人以上の委員と共にこれを署名するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) 議決事項

(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

3 幹事は、前2項に定められた会議録をその推薦に係る民生委員の任期を下らない期間これを保存する責めに任ずるものとする。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、会議に諮って委員長が定める。

(施行期日)

この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

(平成12年9月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市民生委員推薦会規則

昭和41年1月28日 規則第8号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年1月28日 規則第8号
平成12年9月25日 規則第42号
平成26年9月26日 規則第19号