○鎌ケ谷市原子爆弾被爆者見舞金支給規則

昭和58年3月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)に対し、原子爆弾被爆者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、被爆者の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「被爆者」とは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けた者をいう。

(支給要件)

第3条 見舞金の支給を受けることができる被爆者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給の申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする被爆者は、鎌ケ谷市原子爆弾被爆者見舞金支給申請書(別記第1号様式)に、法第2条に規定する被爆者健康手帳を添えて市長に申請しなければならない。

(支給可否の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上支給の可否を決定し、鎌ケ谷市原子爆弾被爆者見舞金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知する。

(見舞金の額及び支給方法)

第6条 見舞金の額は、被爆者1人につき月額1,000円とする。

2 見舞金の支給は、第4条の規定により、申請をした日の属する月の翌月から受給資格が喪失した日の属する月までとする。

3 見舞金は、毎年3月及び9月の二期に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった見舞金又は受給資格が喪失した場合における見舞金は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 見舞金の支給決定を受けた被爆者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 死亡したとき。

(届出の義務)

第8条 受給者又はその親族は、前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、鎌ケ谷市原子爆弾被爆者見舞金受給資格喪失届(別記第3号様式)により、申請事項に変更を生じたときは鎌ケ谷市原子爆弾被爆者見舞金受給者申請事項変更届(別記第4号様式)により、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して見舞金の支給に必要な届出をさせ、又は書類の提出を求め、若しくは当該職員をして、これらの事項に関しその関係人に質問させることができる。

(支給の停止又は制限)

第10条 受給者が、この規則に違反したときは、市長は見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(見舞金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受け、又は見舞金の支給を受けた者があるときは、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の全部若しくは一部をその者から返還させることができる。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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鎌ケ谷市原子爆弾被爆者見舞金支給規則

昭和58年3月26日 規則第3号

(平成24年7月9日施行)