○鎌ケ谷市保健事業等の負担金に関する規則
平成15年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が実施する各種健(検)診並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施するインフルエンザ予防接種、高齢者用肺炎球菌予防接種、新型コロナウイルス感染症及び帯状疱疹の予防接種(以下「保健事業等」という。)に要する負担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 保健事業等の対象者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条の届出をした者(以下「避難住民」という。)で、別表に掲げるものとする。
(負担金の額)
第3条 市長は、保健事業等に係る負担金について、別表に定める額を徴収するものとする。
(1) 75歳以上の者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者
(5) その他市長が特に必要と認める者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ① 昭和63年4月2日から平成元年4月1日までの期間 ② 昭和58年4月2日から昭和59年4月1日までの期間 ③ 昭和53年4月2日から昭和54年4月1日までの期間 ④ 昭和48年4月2日から昭和49年4月1日までの期間 ⑤ 昭和43年4月2日から昭和44年4月1日までの期間 |
乳がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ① 昭和43年4月2日から昭和44年4月1日までの期間 ② 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日までの期間 ③ 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの期間 |
マンモグラフィ | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ① 昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までの期間 ② 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①平成元年4月2日から平成2年4月1日までの期間 ②昭和59年4月2日から昭和60年4月1日までの期間 ③昭和54年4月2日から昭和55年4月1日までの期間 ④昭和49年4月2日から昭和50年4月1日までの期間 ⑤昭和44年4月2日から昭和45年4月1日までの期間 |
乳がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和44年4月2日から昭和45年4月1日までの期間 ②昭和34年4月2日から昭和35年4月1日までの期間 ③昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの期間 |
マンモグラフィ | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までの期間 ②昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①平成2年4月2日から平成3年4月1日までの期間 ②昭和60年4月2日から昭和61年4月1日までの期間 ③昭和55年4月2日から昭和56年4月1日までの期間 ④昭和50年4月2日から昭和51年4月1日までの期間 ⑤昭和45年4月2日から昭和46年4月1日までの期間 |
乳がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和45年4月2日から昭和46年4月1日までの期間 ②昭和35年4月2日から昭和36年4月1日までの期間 ③昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの期間 |
マンモグラフィ | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの期間 ②昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①平成3年4月2日から平成4年4月1日までの期間 ②昭和61年4月2日から昭和62年4月1日までの期間 ③昭和56年4月2日から昭和57年4月1日までの期間 ④昭和51年4月2日から昭和52年4月1日までの期間 ⑤昭和46年4月2日から昭和47年4月1日までの期間 |
乳がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和46年4月2日から昭和47年4月1日までの期間 ②昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までの期間 ③昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの期間 |
マンモグラフィ | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの期間 ②昭和31年4月2日から昭和32年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和47年4月2日から昭和48年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①平成4年4月2日から平成5年4月1日までの期間 ②昭和62年4月2日から昭和63年4月1日までの期間 ③昭和57年4月2日から昭和58年4月1日までの期間 ④昭和52年4月2日から昭和53年4月1日までの期間 ⑤昭和47年4月2日から昭和48年4月1日までの期間 |
乳がん検診 | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和47年4月2日から昭和48年4月1日までの期間 ②昭和37年4月2日から昭和38年4月1日までの期間 ③昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの期間 |
マンモグラフィ | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和42年4月2日から昭和43年4月1日までの期間 ②昭和32年4月2日から昭和33年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和48年4月2日から昭和49年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成5年4月2日から平成6年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者 昭和48年4月2日から昭和49年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和49年4月2日から昭和50年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次のいずれか期間に属する者 ①昭和63年4月2日から平成4年4月1日までの期間 ②昭和58年4月2日から昭和62年4月1日までの期間 ③昭和53年4月2日から昭和57年4月1日までの期間 ④昭和48年4月2日から昭和52年4月1日までの期間 |
マンモグラフィ | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和43年4月2日から昭和47年4月1日までの期間 ②昭和38年4月2日から昭和42年4月1日までの期間 ③昭和33年4月2日から昭和37年4月1日までの期間 ④昭和28年4月2日から昭和32年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成6年4月2日から平成7年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者 昭和49年4月2日から昭和50年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和50年4月2日から昭和51年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次のいずれか期間に属する者 ①平成4年4月2日から平成5年4月1日までの期間 ②昭和62年4月2日から昭和63年4月1日までの期間 ③昭和57年4月2日から昭和58年4月1日までの期間 ④昭和52年4月2日から昭和53年4月1日までの期間 |
マンモグラフィ | 生年月日が次のいずれかの期間に属する者 ①昭和47年4月2日から昭和48年4月1日までの期間 ②昭和42年4月2日から昭和43年4月1日までの期間 ③昭和37年4月2日から昭和38年4月1日までの期間 ④昭和32年4月2日から昭和33年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成7年4月2日から平成8年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者 昭和50年4月2日から昭和51年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和51年4月2日から昭和52年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成8年4月2日から平成9年4月1日までの期間 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 生年月日が次の期間に属する者 昭和51年4月2日から昭和52年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成9年4月2日から平成10年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和53年4月2日から昭和54年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成10年4月2日から平成11年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者 昭和53年4月2日から昭和54年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和54年4月2日から昭和55年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成11年4月2日から平成12年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者 昭和54年4月2日から昭和55年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和55年4月2日から昭和56年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者平成12年4月2日から平成13年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者昭和55年4月2日から昭和56年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者昭和56年4月2日から昭和57年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成13年4月2日から平成14年4月1日までの期間 |
乳がん検診及びマンモグラフィ | 生年月日が次の期間に属する者 昭和56年4月2日から昭和57年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和57年4月2日から昭和58年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成14年4月2日から平成15年4月1日までの期間 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 生年月日が次の期間に属する者 昭和57年4月2日から昭和58年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和58年4月2日から昭和59年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成15年4月2日から平成16年4月1日までの期間 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 生年月日が次の期間に属する者 昭和58年4月2日から昭和59年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成16年4月2日から平成17年4月1日までの期間 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 生年月日が次の期間に属する者 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和60年4月2日から昭和60年4月1日までの期間 |
保健事業等の名称 | 免除対象となる者 |
子宮頸部がん検診 | 生年月日が次の期間に属する者 平成17年4月2日から平成18年4月1日までの期間 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 生年月日が次の期間に属する者 昭和60年4月2日から昭和61年4月1日までの期間 |
肝炎ウイルス検診 | 生年月日が次の期間に属する者 昭和61年4月2日から昭和62年4月1日までの期間 |
附則(平成16年9月16日規則第39号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月21日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第21号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(平成22年度における負担金の免除に関する特例)
2 改正後の鎌ケ谷市保健事業等の負担金に関する規則第4条の規定の適用については、平成22年度に限り、同条ただし書き中「インフルエンザ予防接種に係る負担金にあっては、第3号又は第4号に該当するものに限り、負担金を免除することができる。」とあるのは、「インフルエンザ予防接種に係る負担金を除く。」とする。
附則(平成23年6月28日規則第24号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第15号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の保健事業等の負担金から適用する。
附則(平成29年4月10日規則第22号の3)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の保健事業等の負担金から適用する。
附則(平成30年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度の保健事業等の負担金から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度の保健事業等の負担金から適用する。ただし、改正後の鎌ケ谷市保健事業等の負担金に関する規則附則第14項の規定は、令和元年度の保険事業等の負担金から適用する。
附則(令和3年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の保健事業等の負担金から適用する。
附則(令和5年4月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年度の保健事業等の負担金から適用する。
附則(令和6年9月30日規則第25号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則に次の1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月4日規則第34号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
保健事業等の名称 | 対象者 | 負担金の額 |
胸部検診 | 40歳以上の者 | 500円 |
胃がん検診(バリウム) (内視鏡) | 40歳以上の者 | 1,000円 3,000円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 300円 |
子宮頸部がん検診(個別) | 20歳以上の者 | 500円 |
経腟超音波検査 | 20歳以上の者 | 500円 |
子宮頸部がん検診(集団) | 20歳以上の者 | 400円 |
乳がん検診(超音波検査) | 30歳から39歳まで | 500円 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 40歳以上の者 | 500円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳及び41歳の者 | 700円 |
42歳以上の者のうち、次に掲げるもので、定期的に肝機能検査を受けていないもの (1) 過去に肝機能異常を指摘されたことがある者 (2) 広範な外科処置を受けたことがある者又は妊娠、分娩時に多量出血したことがある者 | ||
骨粗鬆症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | DXA法(腰椎) 1,600円 DXA法(橈骨)、MD法、DIP法、CXD法 1,100円 |
成人歯科健康診査 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、65歳及び70歳の者 | 500円 |
インフルエンザ予防接種 | 65歳以上の者 | 1,000円 |
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | ||
高齢者用肺炎球菌予防接種 | 65歳の者 | 4,000円 |
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | ||
新型コロナウイルス感染症の予防接種 | 65歳以上の者 | 5,000円 |
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | ||
帯状疱疹の予防接種 | 65歳の者 | (乾燥弱毒生水痘ワクチン) 2,500円 (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 6,500円 |
70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者 | ||
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、令和7年3月31日において100歳以上の者 | ||
60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |