○鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例

昭和57年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、保健師、看護師又は准看護師(以下「保健師等」という。)を養成する学校又は養成所に在学する者で、将来市内において保健師等の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸し付けることにより、これらの者の修学を容易にし、もって市内における保健師等の充足に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者であって将来市内において業務に従事しようとする者に対し、その者の申請により、無利子で、修学資金を貸し付けることができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する保健師養成所に在学している者

(2) 法第21条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する看護師養成所に在学している者

(3) 法第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する准看護師養成所に在学している者

(貸付金額)

第3条 修学資金の貸付金額は、月額20,000円とする。

(貸付けの方法)

第4条 修学資金は、次条第2項の規定による貸付けの決定の通知において定められる月から当該修学資金を借り受けようとする者が在学している養成施設(第2条各号に定める学校又は養成所をいう。以下同じ。)の正規の修学期間を修了する月まで貸し付けるものとする。

(貸付けの申請及び決定)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、連帯保証人1人を立て、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、選考の上、貸付けの可否を決定し、本人に通知しなければならない。

(貸付けの決定の取消し等)

第6条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第2項の規定による貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月の分から修学資金の貸付けを行わないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 停学処分を受けたとき。

(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 心身の故障のため修学の見込みがないと認めたとき。

(6) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認めたとき。

2 市長は、借受人が1月以上休学し、又は1月以上引き続いて欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分の分から当該事由のやんだ日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないことができる。

3 市長は、借受人が正当な理由がなくして規則に定める届、報告その他の書類の提出をしないときは、修学資金の貸付けを一時保留することができる。

(返還)

第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間に相当する期間(第9条の規定により返還が猶予されたときは、当該猶予期間を合算した期間とする。)内に借り受けた修学資金を月賦又は半年賦の均等払方式により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(1) 前条第1項の規定により、修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に保健師等の免許を取得しなかったとき。ただし、他の養成施設への進学、病気、負傷その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

(3) 保健師等の免許を取得した後直ちに市内において業務に従事しなかったとき。

(4) 次条第1項の規定による、返還の債務の免除を受ける前に、市内において業務に従事しなくなったとき。

(返還の免除)

第8条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 市内において保健師等の業務に引き続き、3年間従事したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に死亡したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、借受人に病気その他やむを得ない事由があると認めたときは、返還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 市内において業務に従事しているとき。

(2) 当該養成施設を卒業後更に他の養成施設において修学しているとき。

(3) 第6条第1項第4号の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消された後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(4) 災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

(延滞金の徴収)

第10条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき修学資金の額に返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合をもって計算した延滞金を返還すべき修学資金の額に加算して支払わなければならない。ただし、その計算して得た延滞金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、その金額が100円未満の場合は、これを徴収しない。

2 市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことにやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(届等の提出)

第11条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、借受人に対し、届、報告その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の鎌ケ谷市保健婦等修学資金貸付条例の規定により現に貸付けを受けている者は、改正後の鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例で貸付けたものとみなす。

鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例

昭和57年3月31日 条例第11号

(平成14年3月27日施行)