○鎌ケ谷市狂犬病予防法施行細則

昭和58年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(別記第1号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

(登録)

第3条 市長は、前条の登録の申請があったときは、犬原簿(別記第2号様式)に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

(死亡)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡を届出する者は、犬の死亡届出書(別記第3号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第5条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第4号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

(登録事項等の変更)

第6条 犬の所有者は、法第4条第4項の規定により所有者の住所、氏名又は名称を変更したとき及び犬の所在地を変更したとき並びに法第4条第5項の規定により所有者を変更したときは、犬の登録事項変更届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は、注射済票再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市狂犬病予防法施行細則

昭和58年3月31日 規則第10号

(平成21年9月29日施行)