○鎌ケ谷市環境審議会規則

平成21年8月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市環境基本条例(平成20年鎌ケ谷市条例第5号)第15条第6項の規定により、鎌ケ谷市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境保全主管課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市環境審議会規則

平成21年8月19日 規則第15号

(平成21年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成21年8月19日 規則第15号