○鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例

平成5年12月22日

条例第23号

鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、旅館及びホテル(以下「ホテル等」という。)の建築に対し必要な規制を加えることにより、本市の良好な生活環境及び教育環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するホテル営業及び旅館営業のための施設をいう。

(2) ラブホテル ホテル等のうち専ら異性を同伴する客に休憩又は宿泊させるホテル等で、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 規則で定める基準を満たす会議室、集会室、大広間、宴会場等各種の集会の用に供する施設、帳場及びフロント等(以下「フロント等」という。)の受付及び応接の用に供する施設又は玄関を有しないもの

 ロビー、食堂等の共用施設付近に設けられた規則で定める基準を満たす男女別の便所及び洗面所を有しないもの

 食堂、レストラン、喫茶室等客の飲食に供する施設(調理室を含む。)及びロビー、応接室、談話室等客が自由に利用できる施設の使用上有効な床面積が、規則で定める規模に達しないもの

 客が他の者と対面せず客室に出入りできる、規則で定める構造を有するもの

 フロント等の受付及び応接の用に供する施設が、当該施設内における従業員と客とが開放的に対面できない規則で定める構造を有するもの

 専ら性的好奇心をそそるために設けられた規則で定める設備を有するもの

 ホテル等の形態、意匠及び屋外照明が総合的に見て周辺地域における生活環境及び教育環境と調和しないもの

(3) 建築 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは模様替え又は用途変更(ラブホテル以外のホテル等をラブホテルの用に供することをいう。)をいう。

(届出)

第3条 市内において、ホテル等を建築しようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、当該建築が次の各号に掲げる行為を要するものであるときは、その最初の行為をしようとする前に行わなければならない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定による建築の許可の申請

(3) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1頂の規定による建築確認の申請

(決定等)

第4条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該建築物が第2条第2号に規定するラブホテルに該当するか否かについて、第10条に規定する鎌ケ谷市ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)に対し速やかに諮問するものとする。

2 市長は、前項の審議会の答申に基づき、当該建築物がラブホテルに該当するか否かを決定し、その旨を届出者に通知するものとする。

(事前公開)

第5条 ホテル等を建築しようとする者は、第3条の規定による届出をしたときは、直ちに当該計画の内容を表示する公開板を当該敷地に設置し、その旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、当該ホテル等の建築の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、第3条の規定による届出の際提出された図書のうち付近見取図、配置図、各階平面図その他規則で定める図書を閲覧させることができる。

(規制区域)

第6条 次の各号に掲げる区域(以下「規制区域」という。)内には、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域以外の地域(同法第7条第3項に規定する市街化調整区域を含む。)

(2) 商業地域であって、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

 児童福祉法第17条の規定により児童相談所に設置される一時保護施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第3項に規定する病院及び診療所

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及びこれに類する施設

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

 青少年施設、青少年教育施設、青年館、スポーツ施設及びその他の公共的な施設等であって、市長が当該施設周辺の清浄な環境を保持することが特に必要と認めて規則で定めたもの

2 ホテル等の敷地が規制区域の内外にわたる場合は、その敷地はすべて規制区域内にあるものとみなす。

(中止命令)

第7条 市長は、前条の規定に違反し規制区域内においてラブホテルを建築しようとする者に対して、建築の中止を命ずることができる。

(指導又は勧告)

第8条 市長は、規制区域以外の区域においてラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について必要な指導又は勧告を行うことができる。

(立入調査)

第9条 市長は、ラブホテルの建築に対し前2条の規定による中止命令又は指導若しくは勧告を行おうとするときは、当該職員に当該建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、求めがある場合は提示しなければならない。

(ホテル等建築審議会)

第10条 第4条第1項に規定する市長の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、鎌ケ谷市ホテル等建築審議会を設置する。

2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、市長が委嘱し、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第13条 審議会は、必要があると認めるときは、当該ホテル等の建築主又は設計者等の出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第7条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例第2条の規定により市長の同意を申請しているものについては、なお従前の例による。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月18日条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例

平成5年12月22日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)