○鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例

平成5年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の管理不良状態を解消することにより、市民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 宅地化された土地又はその他の空閑地で、現に所有者等が使用していない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草、枯れ草及びこれに類するかん木をいう。

(3) 所有者等 あき地の所有者又は管理について権限を有する者をいう。

(4) 管理不良状態 雑草等が繁茂することにより、良好な生活環境を保持することができない状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、管理不良状態にならないようにその土地を適正に管理しなければならない。

(助言又は指導)

第4条 市長は、あき地が管理不良状態になるおそれがある場合は、所有者等に対し、雑草等の除去について、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告)

第5条 市長は、あき地が管理不良状態にあると認められるときは、所有者等に対し、雑草等を除去すべきことを勧告することができる。

(立入調査)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要な限度において、市職員をして、あき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例

平成5年12月22日 条例第22号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成5年12月22日 条例第22号