○鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成13年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称

(3) 経営の計画

(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 墓地等の構造

(6) 工事着手年月日及び工事完了年月日

(変更及び廃止の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称

(3) 変更後の経営の計画

(4) 変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 変更後の墓地等の構造

(6) 変更に係る工事着手年月日及び工事完了年月日

(7) 変更の理由

2 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称

(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4) 廃止の理由

(事前協議)

第4条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地等の変更の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該墓地等の工事着手前に、当該墓地等の経営の計画又は変更後の経営の計画について、事前協議書により、市長と協議しなければならない。

(標識の設置)

第5条 申請予定者は、前条に係る事前協議書を市長に提出した後、速やかに、当該墓地等の建設予定地に標識を設置しなければならない。

(周辺住民等への説明)

第6条 申請予定者は、第2条又は第3条第1項に規定する申請に係る墓地等の計画について、当該建設予定地の周辺住民及び周辺土地所有者(以下「周辺住民等」という。)に説明を行い、その経過について規則で定める方法により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の計画について周辺住民等から意見があった場合において、正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、周辺住民等と協議するよう指導することができる。

(許可書等の交付)

第7条 市長は、第2条及び第3条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、許可の可否について当該申請者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第8条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地が次条から第11条まで及び第15条に規定する基準に適合するとともに、永続的、非営利的に経営されると認められるときでなければ、これを許可してはならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する法人で主たる事務所を市内に有するもの(以下「市内公益法人」という。)が自己の所有地(当該市内公益法人の主たる事務所が存する敷地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した墓地を経営しようとするとき。

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で主たる事務所を市内に有するもの(以下「市内宗教法人」という。)が自己の所有地(当該市内宗教法人の主たる事務所が存する同法第3条に規定する境内地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した墓地を経営しようとするとき。

(4) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。

(5) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるとき。

2 市長は、法第10条第1項の規定による納骨堂の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る納骨堂の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該納骨堂が第12条及び第15条に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、これを許可してはならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 市内公益法人が自己の所有地(当該市内公益法人の主たる事務所が存する敷地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した納骨堂を経営しようとするとき。

(3) 市内宗教法人が自己の所有地(当該市内宗教法人の主たる事務所が存する宗教法人法第3条に規定する境内地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した納骨堂を経営しようとするとき。

3 市長は、法第10条第1項の規定による火葬場の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る火葬場の経営が地方公共団体によるものであり、かつ、当該火葬場が第13条から第15条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、これを許可してはならない。

4 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった場合において、当該変更により新たに墓地となる区域の経営が当該変更をする前の経営と一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、これを許可してはならない。

(1) 当該変更により新たに墓地となる区域がある場合 当該墓地の経営が第1項の各号(第4号を除く。)のいずれかに該当し、かつ、次条から第11条まで及び第15条に規定する基準に適合するとともに、永続的、非営利的に経営すること。

(2) 当該変更により墓地でなくなる区域があり、かつ、改葬を必要とする場合 当該墓地が次条から第11条まで及び第15条に規定する基準に適合し、かつ、当該区域における改葬が完了していること。

5 市長は、法第10条第2項の規定による納骨堂の施設の変更の許可の申請があった場合において、当該納骨堂が第12条に規定する基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、これを許可してはならない。

(1) 当該変更により新たに納骨堂となる区域がある場合 当該納骨堂の経営が第1項の各号(第4号を除く。)のいずれかに該当し、かつ、次条第11条第1項第1号及び第15条に規定する基準に適合するとともに、永続的、非営利的に経営すること。

(2) 当該変更により納骨堂でなくなる区域があり、かつ、改葬を必要とする場合 当該納骨堂が次条第11条第1項第1号及び第15条に規定する基準に適合し、かつ、当該区域における改葬が完了していること。

6 市長は、法第10条第2項の規定による火葬場の変更の許可の申請があった場合において、当該変更後の火葬場が第13条及び第14条に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、これを許可してはならない。

7 市長は、法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可の申請があった場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)において、当該申請に係る墓地等の改葬が完了していると認められるときでなければ、これを許可してはならない。

(墓地の環境基準)

第9条 墓地は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 埋葬に係る墳墓を設置しないこと。

(2) 河川又は池沼から20メートル以上離れている土地であること。ただし、河川又は池沼の改修等がなされている場合は、この限りでない。

(3) 高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるものであること。

(墓地の施設基準)

第10条 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が目立たないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が目立たないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。

(2) 墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上で、各墳墓に接続している通路を設けること。ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(4) 墳墓1区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。

(5) 墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚水が滞留しないようにすること。

(6) 墓地の区域内には、便所、給水設備及び管理事務所を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる便所、給水設備及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(2,000平方メートル以上の墓地の基準)

第11条 墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地は、前2条(前条第6号を除く。)に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより2,000平方メートル以上の面積となる場合で、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 住宅等(住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館及び病院等の施設をいう。以下同じ。)の用に供する敷地から墓地までの距離は、50メートル以上であること。

(2) 前条第1号に規定する障壁等に接し、その内側に次の表の左欄に掲げる墓地の区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときで、当該緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地の区域内に設けるときは、この限りでない。

墓地の区域の面積

緑地帯の幅

2,000平方メートル以上4,000平方メートル未満

3メートル以上

4,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

4メートル以上

6,000平方メートル以上8,000平方メートル未満

6メートル以上

8,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

7メートル以上

10,000平方メートル以上

8メートル以上

(3) 墓地の区域内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は4メートル以上、その他の主要な通路の幅員は3メートル以上とすること。ただし、10,000平方メートル以上の墓地にあっては、主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は6メートル以上とすること。

(4) 墓地の区域内には、管理事務所を設け、墓地の利用者が使用しやすい位置に便所、給水設備及び休憩所等を配置すること。

(5) 墓地の駐車場は、当該墓地の墳墓数に0.05を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有すること。この場合において、その半数以上の駐車台数については当該墓地の区域内に、残りの駐車台数については墓地の利用者が使用しやすい位置にそれぞれ設けること。

(6) 墓地の区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の区域に占める墳墓の面積の割合は、3分の1以下とすること。

2 前項の規定にかかわらず、災害の発生又は公共事業の実施に伴い墓地を移転することが必要であり、その移転する場所が宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、同項第1号の規定を適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、墓地の設置後において、当該墓地の経営者以外の者が同項第1号に規定する距離内に住宅等を設置したときは、同号の規定を適用しない。

(納骨堂の施設基準)

第12条 納骨堂の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂の周囲は、防火上適当な空地を有し、かつ、その境界に障壁等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。

(2) 納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 納骨堂には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる便所、給水設備、待合室及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(4) 納骨堂の利用者が使用しやすい位置に駐車場を設けること。

2 前項に定めるもののほか、納骨装置の存する建物(前項第1号ただし書に規定する納骨堂にあっては、当該納骨堂)は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、内部の設備は同条第9号に規定する不燃材料を用いること。

(2) 内部には、除湿装置を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の環境基準)

第13条 火葬場は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 住宅等の用に供する敷地から火葬場の施設までの距離は、100メートル以上であること。

(2) 火葬場を設置する場所は、公衆衛生の見地から支障がない土地であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合において、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、同項第1号の規定を適用しない。

(1) 火葬場において、当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合

(2) 火葬場の設置後において、当該火葬場の経営者以外の者が、前項第1号に規定する距離内に住宅等を設置した場合

(火葬場の施設基準)

第14条 火葬場の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の敷地の境界に障壁等を設けること。

(2) 火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 火葬場の敷地の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。

(4) 火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。

(5) 火葬場には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。

(6) 火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 火葬場には、灰庫を設けること。

(8) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

(基準の適用除外)

第15条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、第9条から前条までの規定を適用しない。

(変更の届出)

第16条 墓地等の経営者は、第2条又は第3条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(工事着工の届出)

第17条 第4条の規定による事前協議を終了した者は、当該協議に係る墓地等の工事を着工しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(市民への優先提供)

第18条 墓地又は納骨堂の経営者は、当該経営に際し、市民に優先して提供するよう努めなければならない。

(経営者の責務)

第19条 墓地等の経営者及び法第12条に規定する管理者(以下「経営者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委任する場合は、この限りでない。

(2) 墓地等は、常に清潔を保持し、施設が破損した場合は、速やかに修理すること。

(3) 墓地の出入口等利用者の見やすい位置に、当該経営者の名称及び主たる事務所の所在地等を表示すること。

(4) 火葬場における残骨は、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないように取り扱うこと。

(許可の取消し等)

第20条 市長は、法第19条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地等の経営者に対し、墓地等の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 墓地等の経営者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 墓地等が第8条から第14条までの基準に適合しないとき。

(3) 墓地等の経営者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるとき。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地又は納骨堂に係る第9条から第12条まで及び第15条の規定の適用については、当該墓地の区域又は当該納骨堂の施設を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定は、施行日以後の第4条の規定による協議の申出のあったものについて適用し、施行日前に改正前の第4条の規定による協議の申出のあったものについては、なお従前の例による。

(平成20年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例第8条第1項第2号の適用にあたっては、同号に規定する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成24年3月22日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地及び納骨堂に係る規定の適用については、当該墓地の区域又は当該納骨堂の施設を変更する場合を除き、なお従前の例による。

3 改正後の鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第4条の規定による事前協議書の提出のあったものについて適用し、施行日前に改正前の鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例第4条の規定による事前協議書の提出のあったものについては、なお従前の例による。

鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成13年3月23日 条例第1号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成13年3月23日 条例第1号
平成17年12月22日 条例第40号
平成20年10月1日 条例第23号
平成24年3月22日 条例第4号
平成29年12月19日 条例第13号