○鎌ケ谷市ペット霊園の許可等に関する条例

平成17年12月22日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、ペット霊園の許可の基準等を定めることにより、市民生活の環境保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ペット霊園」とは、犬、猫その他人に飼養されていた動物の死骸を火葬する焼却炉の設備を有する施設(自動車等に搭載し、移動することができる移動式火葬施設を除く。以下「火葬施設」という。)、当該死骸若しくは焼骨を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設(以下「埋葬施設等」という。)又はこれらの設備を併せ有する施設をいう。

(設置及び変更の許可)

第3条 ペット霊園を設置(建築物の用途を変更してペット霊園にするときも含む。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により設置したペット霊園の区域又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

(設置の許可の申請)

第4条 前条第1項に規定する設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) ペット霊園の名称

(3) ペット霊園の設置場所

(4) ペット霊園の設備の処理能力

(5) ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画

(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、設置の可否について当該申請者に通知しなければならない。

(変更の許可の申請)

第5条 第3条第2項に規定する変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) ペット霊園の名称

(3) 変更後のペット霊園の設置場所

(4) 変更後のペット霊園の設備の処理能力

(5) 変更後のペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画

(6) 変更後のペット霊園の設備の維持管理に関する計画

(7) 変更の理由

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否について当該申請者に通知しなければならない。

(事前協議)

第6条 第4条第1項又は前条第1項の規定により申請しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該ペット霊園の工事着手前かつ申請書の提出前に、事前協議書を提出し、当該ペット霊園の計画又は変更計画について、市長と協議しなければならない。

(標識の設置等)

第7条 申請予定者は、前条に係る事前協議書を市長に提出した後、速やかに、当該ペット霊園の建設予定地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(周辺住民等への説明等)

第8条 申請予定者は、第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請に係るペット霊園の計画又は変更計画について、当該建設予定地の周辺住民及び周辺土地所有者(以下「周辺住民等」という。)に説明を行い、速やかに、その経過について市長に報告しなければならない。

(周辺住民等との協議等)

第9条 申請予定者は、周辺住民等からペット霊園の計画又は変更計画について意見等の申出があったときは、申出をした周辺住民等と協議しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかに、その内容について市長に報告しなければならない。

(許可の基準)

第10条 市長は、第4条第1項の規定による許可の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第3条第1項の許可をしてはならない。

(1) 住宅等(住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館及び病院等の施設をいう。以下同じ。)の用に供する敷地からペット霊園までの距離は、次に掲げるものとすること。ただし、当該距離の範囲内に住宅等がある場合で、当該住宅等の代表者の3分の2以上の同意を得たときは、この限りでない。

 火葬施設の場合 100メートル以上であること。

 埋葬施設等の場合 50メートル以上であること。

(2) ペット霊園に係る土地に隣接する土地所有者の同意を得ていること。

(3) 河川又は池沼から20メートル以上離れている土地であること。ただし、河川又は池沼の改修等がなされている場合は、この限りでない。

(4) ペット霊園の構造及び設備等が、規則で定める基準に適合していること。

(5) 前各号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に必要な関係法令との調整が図られていること。

(6) その他、市長が必要と認める事項

2 市長は、第5条第1項の規定により変更許可の申請があった場合において、前項に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第3条第2項の許可をしてはならない。

(完了届等)

第11条 ペット霊園を設置した者(以下「設置者」という。)は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係るペット霊園が前条第1項に規定する許可の基準に適合しているかどうかの確認を行い、許可の基準に適合していないと認めるときは、必要な指導をすることができる。

3 前2項の規定は、第3条第2項に規定する変更の許可をしたときも、同様とする。

(維持管理)

第12条 設置者は、第4条第1項第6号に規定するペット霊園の設備の維持管理に関する計画に従い、維持管理を適正に行わなければならない。

(地位の承継)

第13条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに、その事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(中止又は廃止等の届出)

第14条 第3条第1項又は第2項の規定により設置又は変更の許可を受けた者は、当該ペット霊園の工事を中止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 設置者は、第4条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 設置者は、ペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第15条 市長は、設置者が第10条第1項に規定する許可の基準に違反しているとき、第11条第2項の指導に従わないとき又は第12条の維持管理を適正に行わないときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第16条 市長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第17条 市長は、設置者が偽りその他不正な手段により、第3条の許可を受けていたとき、又は前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(使用禁止命令)

第18条 市長は、前条の規定により許可を取り消された設置者及び第3条の許可を受けずに無許可でペット霊園を設置した者に対し、その使用を禁ずる命令をすることができる。

(公表)

第19条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

(報告及び立入検査)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園の施設等に関する報告を求めることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、ペット霊園に立ち入り、設備、書類その他物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行し、同日以後の第6条の規定による事前協議の申出のあったものから適用する。

鎌ケ谷市ペット霊園の許可等に関する条例

平成17年12月22日 条例第39号

(平成18年2月1日施行)