○鎌ケ谷市公害防止条例の施行期日を定める規則

昭和48年3月15日

規則第3号の2

鎌ケ谷市公害防止条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第34号)附則第1項の規定により規則で定める施行期日は、昭和48年3月15日とする。

鎌ケ谷市公害防止条例の施行期日を定める規則

昭和48年3月15日 規則第3号の2

(昭和48年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
昭和48年3月15日 規則第3号の2