○鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成10年3月26日

規則第6号

(公共的団体の範囲)

第2条 条例第3条第1号の規則で定める公共的団体は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けた者

2 前項第7号の規定による市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請書は、小規模埋立て等許可申請書(別記第2号様式)とする。

2 条例第4条第1項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(法人の場合にあっては、法人登記簿謄本)

(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置図及び付近の見取図

(3) 小規模埋立て等に供する区域の施工前後の構造が確認できる平面図及び断面図

(4) 小規模埋立て等に供する区域の土地の登記簿謄本及び公図の写し

(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の量の計算書

(6) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

(7) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図

(8) コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画及び構造計算書

(9) 小規模埋立て等が別表第3に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

(10) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 条例第4条第2項に規定する申請書は、小規模埋立て等(一時たい積)許可申請書(別記第3号様式)とする。

4 条例第4条第2項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第2項第1号第2号第4号及び第9号に掲げる書類及び図面

(2) 一時たい積に供する区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類及び図面

(構造上の基準)

第4条 条例第5条第1項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、一時たい積の場合にあっては、別表第2に定めるとおりとする。

(構造上の基準に係る適用除外)

第5条 条例第5条第2項の規則で定めるものは、別表第3に掲げる行為とする。

(変更の許可の申請等)

第6条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、氏名若しくは名称、住所、法人の代表者の氏名及び小規模埋立て等に使用される土砂等の量若しくは採取場所又は土砂等の搬入計画の変更とする。

2 条例第6条第2項に規定する申請書は、小規模埋立て等変更許可申請書(別記第4号様式)とする。

3 条例第6条第2項の規則で定める書類及び図面は、第3条第2項各号及び第4項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係る書類及び図面とする。

4 条例第6条第3項の規定による届出は、小規模埋立て等変更届(別記第5号様式)を提出して行わなければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、土砂等の量が5千立方メートルまでごとに、土砂等搬入届(別記第6号様式)を提出して行わなければならない。

2 条例第8条の当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(別記第7号様式)とする。

3 条例第8条の当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書(別記第8号様式)及び地質分析結果証明書(別記第9号様式。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。以下同じ。)とする。

4 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析結果証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第4に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行わなければならない。

5 条例第8条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。

(土砂等の量等の報告)

第8条 条例第9条の規定による報告は、小規模埋立て等を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から1週間以内(小規模埋立て等を廃止し、中止し、又は完了したときは、条例第13条第2項又は条例第14条第1項の規定による届出の時)に、小規模埋立て等状況報告書(別記第10号様式)を提出して行わなければならない。

2 一時たい積の場合にあっては、条例第9条の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、一時たい積を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(一時たい積を廃止し、中止し、又は完了したときは、条例第13条第2項又は条例第14条第1項の規定による届出の時)に、小規模埋立て等(一時たい積)状況報告書(別記第11号様式)を提出して行わなければならない。

(地質検査)

第9条 条例第10条の規定による地質検査は、小規模埋立て等を開始した日から6月ごと(条例第13条第2項の規定による廃止の届出又は条例第14条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日)に、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、小規模埋立て等に供する区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後に混合し、1試料とすること。

(3) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ別表第4に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

2 一時たい積の場合にあっては、条例第10条の規定による地質検査は、前項の規定にかかわらず、一時たい積を開始した日から3月ごと(条例第13条第2項の規定による廃止の届出又は条例第14条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日)に、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態でたい積されている場合にあっては、地質検査は、省略することができる。

(地質検査の報告)

第10条 条例第10条の規定による報告は、小規模埋立て等を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から1週間以内(条例第13条第2項の規定による廃止の届出又は条例第14条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては、市長が別に指定する日まで)に、小規模埋立て等地質検査報告書(別記第12号様式)次の各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 前条の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び地質分析結果証明書

2 一時たい積の場合にあっては、条例第10条の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、一時たい積を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(条例第13条第2項の規定による廃止の届出又は条例第14条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する日まで)に、小規模埋立て等地質検査報告書に前項各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(標識)

第11条 条例第12条第1項に規定する標識は、小規模埋立て等に関する標識(別記第13号様式)とする。

2 条例第12条第1項に規定する標識の記載事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 許可年月日及びその番号

(2) 小規模埋立て等の目的

(3) 小規模埋立て等に供する区域の所在地

(4) 小規模埋立て等を行う者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに連絡先の電話番号

(5) 小規模埋立て等の施工期間

(6) 小規模埋立て等に供する区域の面積

(7) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)

(8) 現場責任者の氏名

(9) 小規模埋立て等に供する区域の見取図

(小規模埋立て等の廃止等の届出)

第12条 条例第13条第2項の規定による届出は、小規模埋立て等廃止(中止)(別記第14号様式)を提出して行わなければならない。

(小規模埋立て等の完了の届出)

第13条 条例第14条第1項の規定による届出は、小規模埋立て等完了届(別記第15号様式)を提出して行わなければならない。

(承継の届出)

第14条 条例第15条第2項の規定による届出は、小規模埋立て等承継届(別記第16号様式)を提出して行わなければならない。

(身分を示す証明書)

第15条 条例第21条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記第17号様式)とする。

(書類等の提出)

第16条 条例第4条第1項及び第2項の規定による申請、条例第6条第2項の規定による変更許可申請、条例第6条第3項条例第8条条例第13条第2項条例第14条第2項及び条例第15条第2項の規定による届出並びに条例第9条及び条例第10条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、3部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(昭和57年鎌ケ谷市規則第25号)は、廃止する。

(平成11年11月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成22年11月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月16日規則第25号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成29年6月30日規則第25号の2)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4及び別記第9号様式の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による許可を要する行為は、改正後の鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則別表第3第10号に掲げる行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

1 小規模埋立て等区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において小規模埋立て等を施工する場合にあっては、小規模埋立て等を施工する前の地盤と小規模埋立て等に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 埋立て等の高さ(小規模埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの欄及び当該のり面の勾配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分

埋立て等の高さ

のり面の勾配

砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土

土質試験等に基づき小規模埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保される勾配

その他

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配

その他

5メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配

その他

安定計算を行い、安全が確保される高さ

安定計算を行い、安全が確保される勾配

4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。

5 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝等が設置されていること。

6 小規模埋立て等の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 小規模埋立て等区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第2(第4条関係)

1 一時たい積区域の隣接地と当該一時たい積区域との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。

2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。

3 土砂等のたい積ののり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。

別表第3(第3条、第5条関係)

1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為

2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為

3 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業

4 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為

5 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

7 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為

8 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為

9 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為

10 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内における許可を要する行為

11 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為

12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為

13 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

14 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険地区内における許可を要する行為

15 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為

16 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為

17 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為

18 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為

19 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第19条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為

20 宅地開発事業等の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業等

21 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為

別表第4(第7条、第9条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55・2、55・3又は55・4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65・2(規格65・2・7を除く。)に定める方法

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1・2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法

1・1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

1・2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

1・1・1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1・1・2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1・3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67・2、67・3又は67・4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34・1(規格34の備考1を除く。)若しくは34・4に定める方法又は規格34・1・1C)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47・1、47・3又は47・4に定める方法

1・4―ジオオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 公共事業(条例第3条第1号に規定する公共事業をいう。)のうち市長が別に定める種類の事業による土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該土砂等の埋立て等が行われている間及び当該土砂等の埋立て等が完了した後において地下水の汚染の防止を図る上で必要な管理が行われるものとして、事前に市長の承認を受けたときの当該土砂等の埋立て等に使用される土砂等の砒ひ素、ふっ素及びほう素に係る基準値の欄中検液中濃度に係る値は、それぞれ検液1リットルにつき0.03ミリグラム、2.4ミリグラム及び3ミリグラムとする。

3 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

5 六価クロムの項目について、規格65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170・7の7に定める操作を行うものとする。

6 1・2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

7 ふっ素の項目の測定方法については、次のとおりとする。

イ 規格34・4に定める方法による測定は、妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加するものとする。

ロ 規格34・1・1C)に定める方法にあっては、注(2)第3文及び規格34の備考1を除くこととし、険液中に懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができるものとする。

画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成10年3月26日 規則第6号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成10年3月26日 規則第6号
平成11年11月26日 規則第39号
平成15年4月15日 規則第33号
平成22年11月29日 規則第24号
平成27年4月16日 規則第25号
平成29年6月30日 規則第25号の2
令和3年3月5日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第26号
令和6年1月4日 規則第1号