○鎌ケ谷市小規模水道条例施行規則
平成25年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市小規模水道条例(平成25年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査項目等)
第2条 条例第3条第1項に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)に適合しているかどうかの検査に係る検査事項及び基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めるところによる。
2 前項の検査は、水質基準に関する省令に規定する環境大臣が定める方法により行うものとする。
(増設及び改造の工事)
第3条 条例第5条の規則で定める増設又は改造の工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設工事、増設工事又は大規模な改造に係る工事
2 条例第6条第1項の規則で定める書類及び図面のうち、小規模専用水道の新設に係るものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域を記載した図面
(2) 小規模専用水道施設の位置並びに水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(3) 主要な小規模専用水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする図面
(4) 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする図面
(5) その他市長が必要と認める書類
4 条例第6条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
3 条例第8条第2項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水等設備の新設、増設又は改造により影響のある事項に関し、当該新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる小規模専用水道施設について行うものとする。
4 条例第8条第3項の規定により備えなければならない帳簿及び書類は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模専用水道新設・増設(改造)工事確認申請書、小規模専用水道給水開始届及び小規模専用(簡易専用)水道変更届(別記第3号様式)の写し
(2) 配水施設、貯水槽等の清掃記録
(3) その他市長が必要と認める書類
2 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第6条第2項各号(第7号を除く。)に掲げる事項(条例第5条に規定する増設又は改造の工事に係る場合を除く。)
(2) 設置者の住所及び氏名
検査 | 回数 |
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 | 1日につき1回 |
第2条に規定する検査項目等により行う検査 | おおむね6月につき1回 |
(衛生上の措置)
第8条 条例第11条第1項の規定により、小規模専用水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水源地、浄水場及び配水池は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 前号の各施設には、施錠し、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入り、水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 配水池等水槽の清掃は、1年につき1回定期に行うこと。
(4) 給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素にあっては1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合にあっては、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素にあっては1リットルにつき1.5ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。
2 条例第11条第2項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね1年ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
(3) 水源となる水を供給する水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者をいう。)の氏名又は名称
(4) 受水槽及び高置水槽の数、有効容量、材質、設置場所等の施設の概要
(5) 給水開始年月日
(6) 主要な小規模簡易専用水道の施設の配置状況を明らかにする系統図
(7) その他市長が必要と認める書類
2 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 設置者の住所及び氏名
(小規模簡易専用水道の管理基準等)
第11条 条例第14条第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水槽の清掃を1年につき1回定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、第2条に規定する検査項目等による必要な検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 条例第14条第2項の規定により備えなければならない帳簿及び書類は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模簡易専用水道給水開始届及び小規模専用(簡易専用)水道変更届の写し
(2) 配水施設、貯水槽等の清掃記録
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。





